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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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より、公表先や公表時期を変更する場合、変更に係る手続きを行うこと。

(8)提供方法、手数料減免、過去の措置
① NDB データの提供方法
電子媒体による提供若しくは HIC 又はオンサイト環境での提供とする。電子媒体によ
る提供を希望する場合には、必要な電子媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」
として記載すること(原則、提供ファイル数=NDB データ利用場所の数となる。複数の
取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)。
なお、提供方法毎に利用可能なデータは以下の通りである。
電子媒体:特別抽出データ、集計表、サンプリングデータセット
HIC:特別抽出データのうち HIC で解析可能なデータ容量のもの、トライアルデータ
セット、通年パネルデータセット、NDB-β、リモート用全量 NDB
オンサイト環境:リモート用全量 NDB
② 手数料減免の申請
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成 19 年政令第 318 号。以下「高確令」
という。
)の規定に基づき、別表1に該当する提供申出者は、手数料の減免を受けること
ができる。減免を希望する場合は、その旨を記載すること。また、手数料減免の要件に
該当することを証明する書類14を添付すること。手数料の積算方法、支払上限額及び経
過措置については本ガイドライン「第5の1 手数料の納付等」を参照すること。
なお、手数料減免の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で減免の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
手数料が発生する際にはその都度減免の判断を行う。

(別表1)
提供申出者

手数料減免の内容

① 厚生労働大臣が交付した補助金等15を充ててNDBデータを利用す
る者

全額免除

補助金等を充てて NDB データを利用することを証明する場合、有効な補助金等の条件は以下の通りであ
るので、これらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、及び、研究計画書
又は交付申請書等)を添付すること。
・当該補助金等の申請時に記載された研究計画と NDB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記
載されていること。
・補助金等の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
15 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。
)又は AMED 助成金(厚生労働大臣が
交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。
)をいう。
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