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参考資料1 NDBガイドライン(案)[688KB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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②の対象となるので注意すること。
⑨ NDB データの取扱区域
NDB データの取扱区域(国内に限る)を、利用場所及び保管場所にわけて記載する
こと。なお、取扱区域は、いずれかの提供申出者の施設内であることとする(オンサイ
トリサーチセンターを除く)。
オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、以下のいずれかの利用形態を選択し、
ii)の場合は持ち出し先の取扱区域について記載すること。
ⅰ)オンサイトリサーチセンターで解析を行い、成果物の持ち出しのみを行う。
ⅱ)オンサイトリサーチセンターから中間生成物を持ち出し、自施設等の研究室にお
いて解析を行う。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に
おける利用又は保管場所の内容を記載すること。
(5)取扱者
取扱者全員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス、利用場所、並びに
各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び携わる解析プロセスを記載す
ること。また、取扱者が NDB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する
書類を提出すること。なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められ
た人的な安全管理対策を満たす者とする。
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
HIC 又はオンサイト環境によるリモート用全量 NDB の利用を希望する場合、別紙の申出
依頼テンプレートを用いること。
なお、オンサイト環境におけるリモート用全量 NDB、若しくは HIC におけるリモート
用全量 NDB 又は NDB-βを利用する場合、利用開始時点から遡って最大で 10 年分のデー
タが参照可能であるため、この範囲内の期間を抽出対象期間として記載すること。
(7)成果の公表予定
NDB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならないこと
から、予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌や
ウェブサイト等)、公表内容、公表予定時期について具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の
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研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況に
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⑨ NDB データの取扱区域
NDB データの取扱区域(国内に限る)を、利用場所及び保管場所にわけて記載する
こと。なお、取扱区域は、いずれかの提供申出者の施設内であることとする(オンサイ
トリサーチセンターを除く)。
オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、以下のいずれかの利用形態を選択し、
ii)の場合は持ち出し先の取扱区域について記載すること。
ⅰ)オンサイトリサーチセンターで解析を行い、成果物の持ち出しのみを行う。
ⅱ)オンサイトリサーチセンターから中間生成物を持ち出し、自施設等の研究室にお
いて解析を行う。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に
おける利用又は保管場所の内容を記載すること。
(5)取扱者
取扱者全員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス、利用場所、並びに
各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び携わる解析プロセスを記載す
ること。また、取扱者が NDB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する
書類を提出すること。なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められ
た人的な安全管理対策を満たす者とする。
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
HIC 又はオンサイト環境によるリモート用全量 NDB の利用を希望する場合、別紙の申出
依頼テンプレートを用いること。
なお、オンサイト環境におけるリモート用全量 NDB、若しくは HIC におけるリモート
用全量 NDB 又は NDB-βを利用する場合、利用開始時点から遡って最大で 10 年分のデー
タが参照可能であるため、この範囲内の期間を抽出対象期間として記載すること。
(7)成果の公表予定
NDB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならないこと
から、予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌や
ウェブサイト等)、公表内容、公表予定時期について具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の
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研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況に
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