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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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認められないため、別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
ii)

NDB データ等の取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること
・ NDB データ等が保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び電子媒体
の保存場所には施錠すること。
・ NDB データ等が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置すること。

iii) NDB データ等の削除や、NDB データ等が存在する PC 等の機器等を廃棄する場合に
は、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できない手段で行うこと 。
・ データ消去の証明書を提出すること。なお、証明書に既定のフォーマットはなく、
消去ソフトを利用して消去した際の画面キャプチャ等で構わない。
・ 破棄に関する運用管理規程において、把握した情報種別ごとに破棄の手順を定め
ること。
・ 運用管理規程に記載する破棄の手順には、破棄を行う条件、破棄を行うことがで
きる職員、具体的な破棄方法を含めること。
(※)
・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、
機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に NDB データ等が破棄された
ことを、 証憑又は事業者の説明により確認すること。

(4)技術的な安全管理措置
i)

NDB データ等を取り扱う PC 等において NDB データ等を処理することができる者を
限定するため、適切な処置を講じること。
・ NDB データ等を利用する PC 等へのアクセス時に、取扱者の識別と認証を行うこ
と。
・ 二要素認証24を採用すること。なお、この場合は、パスワードの定期的な変更は
必要ない。
・ 二要素認証の実装が困難な場合は、ID とパスワードによる認証を行うこと。
・ ID やパスワード等の本人認証情報は本人しか知り得ない状態に保つよう対策を
行い、他者への譲渡又は貸与は行わないこと。
・ パスワードルールは以下の通りとする。


8文字以上の英数字、記号を混在させた推定困難な文字列とする。



原則2ヶ月ごとに変更する。ただし、13 文字以上の英数字、記号を混在させた
推定困難な文字列を設定した場合、定期的な変更は不要である。

IC カード等のセキュリティ・デバイス+パスワード、IC カード+バイオメトリクス(指紋、静脈、虹彩の
ような利用者の生体的特徴を利用した生体計測)やユーザ ID ・パスワード+バイオメトリクスといった2つ
の独立した要素を用いて行う方式
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