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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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用を終了していない場合、別の申出の手続担当者になることは認めな
い)

(5) 安 全 管 理 対

・ 全ての取扱区域において本ガイドライン第6に規定された NDB デー



タ利用上の安全管理対策が適切に講じられていること。
・ HIC を利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に講
じられていること。

(6) 結 果 の 公 表

・ 公的機関以外が NDB データを利用する場合、学術論文、ウェブサイ

予定

トへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成
果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合的
であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が NDB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策の
推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究
成果が公表されるものであること。

(7) そ の 他 必 要

・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承

な事項

認基準を満たしていること。

4 審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に最終
的な審査の結果を通知する。承諾通知書には、提供するにあたり付した条件や提供のため必
要な手続等が、不承諾通知書には提供申出を承諾しない理由等が記載されているため、提供
申出者は内容をよく確認すること。
なお、NDB データの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の双方との合意に基づく
契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の処分に当たらないため、
行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、以下の4種類の料金を合算したものとする。
i)

基本料(審議や実地監査等に係る費用)

ii)

調整業務料(提供する NDB データの内容の調整事務に係る費用)

iii) データ料(NDB の運用及びデータ抽出に係る費用)
iv) HIC 利用料(HIC を利用する場合の HIC 環境構築及び提供に係る費用)
上記のうち、ii)については、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条第1項
第2号に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。iii)については、整備や
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