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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は
DVD で提供を受けた場合は、研究終了時まで適切に保管すること。

3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する
こと。専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締
切までに変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管
理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。

(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii)iv)については各項目の指示
にも従うこと。
i)

取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合

ii)

利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた NDB データを格納した電子媒
体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDB データの利用の終了」に従っ
てデータの消去、CD-R 又は DVD の返却を行うこと。

iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
iv) NDB データの利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体的な公表見込み
がある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとする。
(1)ⅳ)よる届出を繰り返す場合、専
門委員会の審査を要する場合がある。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 提供された NDB データを用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 提供された NDB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
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