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参考資料1 NDBガイドライン(案)[688KB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社
内・学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であ
っても、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これ
らに違反した場合、NDB データの不適切利用に該当し、別表2の⑧の対象となる。なお、確
認を要する内容が一定の容量を超える場合、本ガイドライン第5の3「手数料の納付等」に
規定する事務手続料の支払いが必要となる場合があるので注意すること。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾さ
れた公表形式が整合的か点検すること。
厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基
準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
なお、厚生労働省が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公
表前確認において利用者にその理由を説明するとともに、NDB 第三者提供のホームページ
等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
利用者が当該公表をするに際しては、NDB データを基に独自に作成・加工した統計等につ
いては、その旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らか
にすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった等の理由により、提
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表
を行う場合は、当該公表方法について変更申出を行った上で、公表を行うこと。
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないよう、利用者は次
の公表形式の基準に基づき、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセット、ト
ライアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特
定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i)
患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこ
と(ただし患者数が「0」の場合を除く)。また、集計単位が市区町村の場合には、以下の
とおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単
位が含まれないこと。
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内・学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であ
っても、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これ
らに違反した場合、NDB データの不適切利用に該当し、別表2の⑧の対象となる。なお、確
認を要する内容が一定の容量を超える場合、本ガイドライン第5の3「手数料の納付等」に
規定する事務手続料の支払いが必要となる場合があるので注意すること。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾さ
れた公表形式が整合的か点検すること。
厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基
準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
なお、厚生労働省が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公
表前確認において利用者にその理由を説明するとともに、NDB 第三者提供のホームページ
等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
利用者が当該公表をするに際しては、NDB データを基に独自に作成・加工した統計等につ
いては、その旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らか
にすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった等の理由により、提
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表
を行う場合は、当該公表方法について変更申出を行った上で、公表を行うこと。
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないよう、利用者は次
の公表形式の基準に基づき、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセット、ト
ライアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特
定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i)
患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこ
と(ただし患者数が「0」の場合を除く)。また、集計単位が市区町村の場合には、以下の
とおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単
位が含まれないこと。
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