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参考資料1 NDBガイドライン(案)[688KB] (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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用端末を紛失した場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ NDBデータの内容やHICアカウント情報
を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ HIC又はオンサイトリサーチセンターの
管理及び運営を妨害すること(不正にア
当該事実の認定をした日から、原則として1
クセスを行う、コンピュータウイルスに
か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・
感染したファイルを送信する等により正
介護データ等の提供禁止
常な機能を阻害するなど)
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合を含
止
む。)
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑧ 公表前確認で承認を得ずにNDBデータを
取扱者以外に閲覧させた場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた
措置
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用又は意図的に HIC やオンサイトリサーチセンターに損失を与えた場合
には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を厚生労働省に支払わなければならない。
第 10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する NDB データの利用場所及び保管場所に派遣し、NDB データの利用環境の実地
検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に
厚生労働省の職員及び委託先職員が NDB データの利用場所及び保管場所へ立ち入ること、
帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用規約で
承認すること。
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か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ NDBデータの内容やHICアカウント情報
を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ HIC又はオンサイトリサーチセンターの
管理及び運営を妨害すること(不正にア
当該事実の認定をした日から、原則として1
クセスを行う、コンピュータウイルスに
か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・
感染したファイルを送信する等により正
介護データ等の提供禁止
常な機能を阻害するなど)
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合を含
止
む。)
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑧ 公表前確認で承認を得ずにNDBデータを
取扱者以外に閲覧させた場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた
措置
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用又は意図的に HIC やオンサイトリサーチセンターに損失を与えた場合
には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を厚生労働省に支払わなければならない。
第 10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する NDB データの利用場所及び保管場所に派遣し、NDB データの利用環境の実地
検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に
厚生労働省の職員及び委託先職員が NDB データの利用場所及び保管場所へ立ち入ること、
帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用規約で
承認すること。
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