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参考資料1  NDBガイドライン(案)[688KB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
iii) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規
定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴
力団員等」という。

iv) 法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者があ
る者
v)

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者

vi) その他、NDB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者にな
ることが不適切であると厚生労働省が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、NDB データ等を取り扱う上で必要な教育及び訓練を行
うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するにあたっては、雇用契約
時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。

(3)物理的な安全管理措置
i)

取扱区域を特定し、立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 取扱区域を明示し、許可された者22以外無断で立ち入ることが出来ないよう、施
錠等の対策を講ずること。
・ 取扱区域への入退管理23を実施すること。入退室の記録を定期的にチェックし、
その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※)
・ NDB データ等の利用、
管理及び保管は、
事前に承諾された取扱区域
(国内に限る)
でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表前確認時を除く)

なお、オンサイトリサーチセンターから持ち出した中間生成物及び最終生成物に
ついても同様の取扱とする。
・ 同一取扱区域内で複数研究の NDB データ等を利用することは可能であるが、研
究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究の取扱者が
混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、アカウントの分割やフォ
ルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分な対策とは

22

特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、NDB データを取り扱う端末か
らサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
23 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。

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