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参考資料1 NDBガイドライン(案)[688KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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② 上記①から委託を受けた者
全額免除
③ 上記①及び②の者のみにより構成されている団体
全額免除
④ 公的機関(厚生労働大臣を除く)
50%減額
16
⑤ 厚生労働大臣以外が交付した補助金等 を充ててNDBデータを利
50%減額
用する者
⑥ 国民保健の向上に密接な業務を行うものとして高確則第5条の
12の2において定められた公共法人又は公共法人等17(当該者の
研究目的が厚生労働省令で定める業務(適正な保健医療サービ
50%減額
スの提供に特に資する業務)を行う場合に限る)
⑦ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政法人日本学術
50%減額
振興会から委託18を受けた者
⑧ 上記④⑤⑥⑦から委託を受けた者
50%減額
⑨ 上記④⑤⑥⑦及び⑧の者のみにより構成されている団体
50%減額
③ 過去の措置
過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違反によ
る措置を受けたことがある場合は、利用したデータ、承諾番号等、研究名称、違反及び
措置の内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提供申出者や取扱者に
求めることができるものとする。
6 提供申出書とともに提出する書類
「5
提供申出書の記載事項」に記載した本人確認書類等の他に、下記(1)(2)(3)
(4)の書類を提出すること。
(1)NDB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
16
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。
)
、地方自治法の補助金、科研費又は
AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。
)をいう。
17 国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本
医療研究開発機構、大学、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方独立行
政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第 10 号に掲げるものを除く。
)
、公益社団法人日本医師
会、公益社団法人日本歯科医師会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
18 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成 14 年法律第 158 号)第 23 条第1項第1号から第3号までの
いずれかに該当する業務の委託又は独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第3号若しくは第4号に掲げる業
務の委託をいう。
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全額免除
③ 上記①及び②の者のみにより構成されている団体
全額免除
④ 公的機関(厚生労働大臣を除く)
50%減額
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⑤ 厚生労働大臣以外が交付した補助金等 を充ててNDBデータを利
50%減額
用する者
⑥ 国民保健の向上に密接な業務を行うものとして高確則第5条の
12の2において定められた公共法人又は公共法人等17(当該者の
研究目的が厚生労働省令で定める業務(適正な保健医療サービ
50%減額
スの提供に特に資する業務)を行う場合に限る)
⑦ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政法人日本学術
50%減額
振興会から委託18を受けた者
⑧ 上記④⑤⑥⑦から委託を受けた者
50%減額
⑨ 上記④⑤⑥⑦及び⑧の者のみにより構成されている団体
50%減額
③ 過去の措置
過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違反によ
る措置を受けたことがある場合は、利用したデータ、承諾番号等、研究名称、違反及び
措置の内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提供申出者や取扱者に
求めることができるものとする。
6 提供申出書とともに提出する書類
「5
提供申出書の記載事項」に記載した本人確認書類等の他に、下記(1)(2)(3)
(4)の書類を提出すること。
(1)NDB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
16
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。
)
、地方自治法の補助金、科研費又は
AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。
)をいう。
17 国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本
医療研究開発機構、大学、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方独立行
政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第 10 号に掲げるものを除く。
)
、公益社団法人日本医師
会、公益社団法人日本歯科医師会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
18 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成 14 年法律第 158 号)第 23 条第1項第1号から第3号までの
いずれかに該当する業務の委託又は独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第3号若しくは第4号に掲げる業
務の委託をいう。
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