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薬-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43714.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第227回 9/25)《厚生労働省》
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小児用の医薬品に関する加算の実績
• 小児加算は5~20%の範囲で適用されるが、大半の品目では5%が適用されていたが、令和6年度薬価制度改革により、治験
実施の困難さ等を踏まえ、5%を超える加算率が付与されるケースも見られるようになっている。

<収載時の加算(小児加算)> (A=5~20%)

※ 令和6年度は8月収載分まで

年度

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

収載時

1成分

1成分

5成分

5成分

2成分

5成分

5成分

4成分

12成分

(1品目)

(2品目)

(7品目)

(6品目)

(2品目)

(10品目)

(8品目)

(6品目)

(15品目)

A=5%

1成分

1成分

5成分

5成分

1成分

5成分

4成分

3成分

3成分

A=10%









1成分



1成分

1成分

4成分

A=15~20%

















5成分

<薬価改定時の加算(小児適応)> (A=5~30%)
年度

H22

H24

H26

H28

H30

R2

R4

R6

収載時

3成分

7成分

7成分

8成分

7成分

6成分

10成分

11成分

(7品目)

(18品目) (21品目) (18品目) (27品目) (13品目) (29品目) (19品目)

A=5%

3成分

7成分

7成分

8成分

7成分

4成分

9成分

2成分

A=7.5%











2成分

1成分

1成分

A=10~30%















8成分

※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。

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