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薬-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43714.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第227回 9/25)《厚生労働省》
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有用性系加算の適用状況(R5年度収載品目とR6年度収載品目の比較)
⚫ 新医薬品として収載された76成分のうち、有用性加算が適用されたものは48成分で、全体の63%。

⚫ このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち3割(27.6%)を占める。
⚫ 令和6年度薬価制度改革をもとに算定された新医薬品の加算率10%~30%、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となる
35%以上の加算が付与されているものも一定数存在する。
成分数





有用性加算(Ⅱ)

成分数

加算率

R5.4-R6.3

R6.4-8

加算率

R5.4-R6.3

R6.4-8

0%

14

14

40%

2

4

5%

11

10

45%

2

3

10%

3

4

50%

0

0

15%

0

2

55%

0

0

20%

0

0

60%

0

0

25%

0

0

65%

0

0

30%

0

0

70%

0

0

35%

4

2

75%

0

1

有用性加算(Ⅰ)

画期性加算

補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計

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