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薬-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43714.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第227回 9/25)《厚生労働省》
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希少疾病用医薬品に関する加算の実績
• 市場性加算(Ⅰ)は希少疾病用医薬品に対して10~20%、市場性加算(Ⅱ)はそれ以外の市場規模の小さい品目に対して
5%適用されるが、大半の品目では10%が適用されている。

<収載時の加算(市場性加算(Ⅰ)/(Ⅱ))> (A=5~20%)

※ 令和6年度は8月収載分まで

年度

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

収載時

2成分

1成分

8成分

6成分

5成分

12成分

13成分

10成分

11成分

(4品目)

(1品目)







1成分

1成分









2成分

1成分

8成分

5成分

4成分

12成分

13成分

10成分

9成分

















2成分

A=5%
(市場性Ⅱ)

A=10%
(市場性Ⅰ)

A=15~20%
(市場性Ⅰ)

(12品目) (8品目) (10品目) (13品目) (17品目) (14品目) (14品目)

<薬価改定時の加算(希少疾病)> (A=5~30%)
年度

H22

H24

H26

H28

H30

R2

R4

R6

収載時

3成分

4成分

4成分

13成分

11成分

6成分

15成分

1成分

(5品目)

(10品目)

(6品目)

A=5%

3成分

3成分

4成分

13成分

11成分

6成分

14成分



A=7.5%



1成分









1成分



A=10~30%















1成分

(31品目) (19品目) (14品目) (39品目)

(2品目)

※ 改定時の加算においては、薬価に対する補正加算率(α)は上記のAの値を元に市場規模を踏まえて算出する。

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