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薬-1 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43714.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第227回 9/25)《厚生労働省》
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市場拡大再算定の類似品の取扱いについて(令和6年3月22日中央社会保険医療協議会総会了承)
○ 「薬価算定の基準について」(令和6年2月14日保発0214第1号厚生労働省保険局長通知別添)第3章第4節1
(3)ただし書の「中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目」は、薬価算定組織が定
める「類似薬選定のための薬剤分類」において、その薬理作用が以下に該当する品目とし、令和6年度の最初の
四半期再算定から適用することとする。
・ PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用
・ ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
○ 上記以外の領域の追加については、次期薬価制度改革の検討に合わせ、関係業界からの意見や本規定の適用実
績等を踏まえ、必要に応じて検討することとする。

令和6年度薬価制度改革の骨子

①市場拡大再算定の類似品の取扱い【基準改正】

• 市場拡大再算定における類似品の取扱いについて、企業の予見性への配慮や近年の競合性の複雑さを踏まえ、取
扱いを見直すこととする。
• 特に、特定の領域では、類似薬であっても品目によって効能が様々であり、効能が一つでも重複すれば類似薬と
して再算定の対象となる状況があることを踏まえ、あらかじめ中医協で領域を特定して、当該領域については類

似品としての再算定の適用を除外することとする。なお、この取扱いについては、令和6年度の四半期再算定か
ら適用することとし、特定すべき領域は今後中医協で議論することとする。

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