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資料2 新たな地域医療構想について(入院医療、在宅医療、構想区域等) (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43955.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第9回 9/30)《厚生労働省》 |
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現行の地域医療構想における地域医療構想調整会議の進め方について
現行の地域医療構想において、地域医療構想調整会議の参加者の選定や専門部会等の設置については、地域医
療構想策定ガイドライン等により、議事の内容や地域の実情に鑑み、柔軟な運用を可能としている。
•
議事
①各病院・有床診療所が担うべき病床機能及びその病床数に関する
協議
通
常
の
開
催
病床の機
能分化・連
携の推進
②病床機能報告制度による情報等の共有
③都道府県(医療介護総合確保基金)に関する協議
その他
病床の開設・増
床、医療機能の
転換への対応
参加する関係者
議事等に応じ、都道府県が選定
医師会、歯科医師会、病院団体、医療保険者等を都
道府県が選定
④その他の地域医療構想の達成の推進(地域包括ケア、人材の確保、
議事等に応じ、都道府県が選定
診療科ごとの連携など)に関する協議
⑤開設・増床等の許可申請の内容に関する協議(法30条の14③)
許可申請をした医療機関及び当該申請に係る利害関
係者等を都道府県が選定
⑥過剰な医療機能への転換に関する協議(法30条の15②)
転換をしようとする医療機関及び当該転換に係る利
害関係者等を都道府県が選定
専門部会やワーキンググループの設置(地域医療構想策定ガイドラインP42)
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する
場合には、地域医療構想調整会議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考
えられる。
※地域医療構想策定ガイドライン
63
現行の地域医療構想において、地域医療構想調整会議の参加者の選定や専門部会等の設置については、地域医
療構想策定ガイドライン等により、議事の内容や地域の実情に鑑み、柔軟な運用を可能としている。
•
議事
①各病院・有床診療所が担うべき病床機能及びその病床数に関する
協議
通
常
の
開
催
病床の機
能分化・連
携の推進
②病床機能報告制度による情報等の共有
③都道府県(医療介護総合確保基金)に関する協議
その他
病床の開設・増
床、医療機能の
転換への対応
参加する関係者
議事等に応じ、都道府県が選定
医師会、歯科医師会、病院団体、医療保険者等を都
道府県が選定
④その他の地域医療構想の達成の推進(地域包括ケア、人材の確保、
議事等に応じ、都道府県が選定
診療科ごとの連携など)に関する協議
⑤開設・増床等の許可申請の内容に関する協議(法30条の14③)
許可申請をした医療機関及び当該申請に係る利害関
係者等を都道府県が選定
⑥過剰な医療機能への転換に関する協議(法30条の15②)
転換をしようとする医療機関及び当該転換に係る利
害関係者等を都道府県が選定
専門部会やワーキンググループの設置(地域医療構想策定ガイドラインP42)
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する
場合には、地域医療構想調整会議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考
えられる。
※地域医療構想策定ガイドライン
63