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資料2 新たな地域医療構想について(入院医療、在宅医療、構想区域等) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43955.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第9回 9/30)《厚生労働省》
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在宅医療の圏域について(案)


医療計画における「在宅医療の体制構築に係る指針」において、在宅医療の圏域の設定にあたっては、従来の
二次医療圏にこだわらず、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設
定することとしている。



新たな地域医療構想においても、都道府県において適切な在宅医療の圏域を設定し、医療関係者、介護関係者、
市町村等も参画して、2040年頃を見据えて、医療機関機能の1つである【在宅医療を提供し、地域の生活を支
える機能】を確保し、医療機関、訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設等が連携して、24時
間の対応や在宅患者の入院対応等ができる在宅医療提供体制を構築することが考えられるのではないか。
■在宅医療の体制構築に係る指針(抜粋)

在宅医療の圏域イメージ

2 圏域の設定

基礎となる構想区域
訪看ST

診療所

薬局

薬局

在宅医療
介護事業者

在宅医療
歯科医療機関

歯科医療機関

介護事業者

薬局

歯科医療機関

病院
訪看ST

介護事業者

病院

訪看ST

訪看ST

訪看ST
介護事業者

在宅医療

診療所
薬局

訪看ST
介護事業者

在宅医療

介護事業者
訪看ST

在宅医療の圏域

在宅医療の圏域
介護事業者

訪看ST

在宅医療の圏域

○都道府県は、在宅医療提供体制を構築する
に当たって(略))退院支援、生活の場に
おける療養支援、急変時の対応、看取りと
いった各区分に求められる医療機能を明確
にして、圏域を設定する。圏域の設定は、
課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案
の前提となるものであり、施策の実効性を
確保する観点から、圏域の設定は確実に行
うことが望ましい。
○圏域を設定するに当たって、在宅医療の場
合、医療資源の整備状況や介護との連携の
あり方が地域によって大きく変わることを
勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、
できる限り急変時の対応体制(重症例を除
く。)や医療と介護の連携体制の構築が図
られるよう、市町村単位や保健所圏域等の
地域の医療及び介護資源等の実情に応じて
弾力的に設定する。
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