よむ、つかう、まなぶ。
フルコスト情報の開示について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/other/r02/fullcost.html |
出典情報 | 事業別フルコスト情報の開示について(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
補助金・給付金事業型
本事業に関連する令和3年度の行政事業
レビューシートの事業番号(0321)
【厚生労働省】後期高齢者医療給付費等負担金事業
事業の概要
後期高齢者医療制度において、高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上の医療給付費につ
いて、現役世代からの支援金(約4割)と公費(約5割)で約9割を賄っています。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づく75歳以上の医療給付費の公費のう
ち国が負担する負担金等を交付する事業です。
フルコスト(間接コスト) 1.7億円
うち国におけるコスト
0.0億円
(内訳)
人にかかるコスト
0.0億円
物にかかるコスト
0.0億円
庁舎等(減価償却費)
0.0億円
事業コスト
-億円
---------------------------------(参考)自己収入
-億円
資源配分額
-億円
(現金給付等)
うち都道府県におけるコスト
1.6億円
(内訳)
業務費用(人件費)
1.0億円
業務費用(人件費以外)
0.6億円
減価償却相当額
-億円
減損損失相当額
-億円
---------------------------------(参考)自己収入
-億円
資源配分額
40,454.2億円
(現金給付等)
単位当たりコスト
被保険者1人当たりコスト:
9円
■後期高齢者医療給付等負担金の内容
①後期高齢者医療給付費負担金
(高確法第93条第1項)
後期高齢者医療給付費(現役並み所得者分を除く。)
の3/12を負担。
※その他、都道府県1/12、市町村1/12、
国1/12(後期高齢者医療財政調整交付金)、
保険者5/12、残りの1/12は広域連合が保険料
にて負担。
(イメージ写真・図)
②高額医療費等負担金
(高確法第93条第2項)
レセプト1件当たり80万円を超える後期高齢者医療
給付費 (現役並み所得者分を除く。)の1/4を負担。
※その他、都道府県1/4、残りの1/2は広域連合
が保険料にて負担。
③財政安定化基金負担金
(高確法第116条第6項・附則第14条)
保険料未納や給付費増による財政不足に対して、
都道府県に設置する財政安定化基金から、資金の
貸付・交付を行う財源に必要な経費の1/3を負担。
※その他、都道府県1/3、残りの1/3は広域連合が
保険料にて負担。
(参考)単位:後期高齢者被保険者 18,067,653人
国民1人当たりコスト:
1円
(参考)単位:総人口 123,250,274人
間接コスト率
0.004%
フルコスト
後期高齢者医療給付費等負担金事業の流れ
国
(厚生労働省保険局)
都道府県
※後期高齢者医療給付費負担金、高額医療費等負担金
都道府県
後期高齢者医療広域連合
本事業に関連する令和3年度の行政事業
レビューシートの事業番号(0321)
【厚生労働省】後期高齢者医療給付費等負担金事業
事業の概要
後期高齢者医療制度において、高齢者医療を社会全体で支える観点に立って、75歳以上の医療給付費につ
いて、現役世代からの支援金(約4割)と公費(約5割)で約9割を賄っています。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づく75歳以上の医療給付費の公費のう
ち国が負担する負担金等を交付する事業です。
フルコスト(間接コスト) 1.7億円
うち国におけるコスト
0.0億円
(内訳)
人にかかるコスト
0.0億円
物にかかるコスト
0.0億円
庁舎等(減価償却費)
0.0億円
事業コスト
-億円
---------------------------------(参考)自己収入
-億円
資源配分額
-億円
(現金給付等)
うち都道府県におけるコスト
1.6億円
(内訳)
業務費用(人件費)
1.0億円
業務費用(人件費以外)
0.6億円
減価償却相当額
-億円
減損損失相当額
-億円
---------------------------------(参考)自己収入
-億円
資源配分額
40,454.2億円
(現金給付等)
単位当たりコスト
被保険者1人当たりコスト:
9円
■後期高齢者医療給付等負担金の内容
①後期高齢者医療給付費負担金
(高確法第93条第1項)
後期高齢者医療給付費(現役並み所得者分を除く。)
の3/12を負担。
※その他、都道府県1/12、市町村1/12、
国1/12(後期高齢者医療財政調整交付金)、
保険者5/12、残りの1/12は広域連合が保険料
にて負担。
(イメージ写真・図)
②高額医療費等負担金
(高確法第93条第2項)
レセプト1件当たり80万円を超える後期高齢者医療
給付費 (現役並み所得者分を除く。)の1/4を負担。
※その他、都道府県1/4、残りの1/2は広域連合
が保険料にて負担。
③財政安定化基金負担金
(高確法第116条第6項・附則第14条)
保険料未納や給付費増による財政不足に対して、
都道府県に設置する財政安定化基金から、資金の
貸付・交付を行う財源に必要な経費の1/3を負担。
※その他、都道府県1/3、残りの1/3は広域連合が
保険料にて負担。
(参考)単位:後期高齢者被保険者 18,067,653人
国民1人当たりコスト:
1円
(参考)単位:総人口 123,250,274人
間接コスト率
0.004%
フルコスト
後期高齢者医療給付費等負担金事業の流れ
国
(厚生労働省保険局)
都道府県
※後期高齢者医療給付費負担金、高額医療費等負担金
都道府県
後期高齢者医療広域連合