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フルコスト情報の開示について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/other/r02/fullcost.html
出典情報 事業別フルコスト情報の開示について(3/29)《厚生労働省》
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様式3別添
【参考】フルコストの算定方法について
フルコストの算定にあたっては、国家公務員給与等実態調査(人事院)及び省庁別財務
書類における業務費用計算書等を活用して算定しております。
1.人にかかるコスト
国家公務員給与等実態調査より算定した平均給与額等に、事業・業務に従事する各職
員の概ねの業務量の割合を合計して算出した職員数を乗じて、当該事業・業務に係る
「人にかかるコスト」を算出しております。
2.物にかかるコスト
業務費用計算書に計上されている庁費等の事務費の金額を、まずは各部局へ配分を行
い、次に各部局から事業単位へ配分して当該事業・業務に係る「物にかかるコスト」を
算出しております。
3.庁舎等(減価償却費)
庁舎等(減価償却費)についても、上記「2.物にかかるコスト」と同様、業務費用
計算書に計上されている金額を、まずは各部局へ配分を行い、次に各部局から事業単位
へ配分して当該事業・業務に係る「庁舎等(減価償却費)」を算出しております。
4.事業コスト
業務費用計算書に計上されている事業・業務に直接要する費用を事業コストとして算
出しております。なお、「補助金・給付金事業型」については、資源配分(現金等の給
付額)に要したコスト(間接コスト)をフルコストとして算出しているため、資源配分
額そのものは含まれておりません。
5.独立行政法人等におけるフルコストの算定方法
独立行政法人等を通じて事業・業務を実施している場合においては、「セグメント情
報」や「行政コスト計算書」等を活用して、独立行政法人等において発生したコストを
算出しております。
なお、独立行政法人等を通じた事業・業務がない場合は、コスト算出をしておりませ
ん。
6.自己収入
手数料等として、税以外で直接受け入れた収入がある場合には、その額について算出
しております。
なお、手数料等として、税以外で直接受け入れた収入がない事業・業務については、
算出しておりません。