よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行う場合にあっては、当該病院又は診療所と研修協力施設とを合わせて、その指導
体制が適切なものであること。
(ア) 「適切な指導体制を有していること」とは、6(4)アを満たした指導歯
科医が、原則として臨床研修を行う各分野に配置されており、個々の指導歯
科医が、勤務体制上指導時間を十分に確保できることをいうものであること。
また、指導歯科医は研修歯科医に対する指導に関する責任者又は管理者の立
場にあるものであり、指導歯科医が研修歯科医を直接指導することだけでな
く、指導歯科医の指導監督の下、上級歯科医(研修歯科医よりも臨床経験の
長い歯科医師をいう。以下同じ)が研修歯科医を直接指導すること(いわゆ
る「屋根瓦方式」)も想定していること。また、指導歯科医が配置されてい
ない研修を行う分野についても、適切な指導力を有している者が研修歯科医
の指導に当たること。
(イ) 休日・夜間の当直における指導体制については、電話等により指導歯科医
又は上級歯科医に相談できる体制が確保されるとともに、研修歯科医1人で
対応できない症例が想定される場合には、指導歯科医又は上級歯科医が直ち
に対応できるような体制(オンコール体制)が確保されていること。
(ウ) 診療補助に従事する歯科衛生士又は看護師(准看護師を含む。以下「歯科
衛生士等」という。)が適当数(常に勤務する歯科医師と概ね同数又は当該
年度に募集する研修歯科医と同数)確保されていること。また、歯科衛生士
を1人以上置くこと。
なお、歯科衛生士等の数の算定に当たっては、非常勤の者は、当該施設の
定めた歯科衛生士等の勤務時間により常勤換算し、算入すること。
(エ) 研修歯科医手帳を作成し、研修歯科医が当該手帳に研修内容を記入するよ
う指導すること。また、研修歯科医が担当した患者の病歴や治療等の要約を
作成するよう指導すること。
ス
受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
(ア) 受け入れる研修歯科医の数は、基本的な診療能力を習得するのに必要な症
例を十分確保できる適当な人数であること。
(イ) 他の研修プログラムにおける受け入れを含め、同時に受け入れる研修歯科
医数が、指導歯科医数の2倍を超えないこと。
(ウ) 原則として、研修プログラムごとに研修歯科医を毎年継続して受け入れる
ことができる体制であること。
セ
研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ソ
研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、研修協力施設と共
同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院又は診療所及び研修協力施設の
それぞれにおいて、研修歯科医に対する適切な処遇が確保されていること。
タ
病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績が
体制が適切なものであること。
(ア) 「適切な指導体制を有していること」とは、6(4)アを満たした指導歯
科医が、原則として臨床研修を行う各分野に配置されており、個々の指導歯
科医が、勤務体制上指導時間を十分に確保できることをいうものであること。
また、指導歯科医は研修歯科医に対する指導に関する責任者又は管理者の立
場にあるものであり、指導歯科医が研修歯科医を直接指導することだけでな
く、指導歯科医の指導監督の下、上級歯科医(研修歯科医よりも臨床経験の
長い歯科医師をいう。以下同じ)が研修歯科医を直接指導すること(いわゆ
る「屋根瓦方式」)も想定していること。また、指導歯科医が配置されてい
ない研修を行う分野についても、適切な指導力を有している者が研修歯科医
の指導に当たること。
(イ) 休日・夜間の当直における指導体制については、電話等により指導歯科医
又は上級歯科医に相談できる体制が確保されるとともに、研修歯科医1人で
対応できない症例が想定される場合には、指導歯科医又は上級歯科医が直ち
に対応できるような体制(オンコール体制)が確保されていること。
(ウ) 診療補助に従事する歯科衛生士又は看護師(准看護師を含む。以下「歯科
衛生士等」という。)が適当数(常に勤務する歯科医師と概ね同数又は当該
年度に募集する研修歯科医と同数)確保されていること。また、歯科衛生士
を1人以上置くこと。
なお、歯科衛生士等の数の算定に当たっては、非常勤の者は、当該施設の
定めた歯科衛生士等の勤務時間により常勤換算し、算入すること。
(エ) 研修歯科医手帳を作成し、研修歯科医が当該手帳に研修内容を記入するよ
う指導すること。また、研修歯科医が担当した患者の病歴や治療等の要約を
作成するよう指導すること。
ス
受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
(ア) 受け入れる研修歯科医の数は、基本的な診療能力を習得するのに必要な症
例を十分確保できる適当な人数であること。
(イ) 他の研修プログラムにおける受け入れを含め、同時に受け入れる研修歯科
医数が、指導歯科医数の2倍を超えないこと。
(ウ) 原則として、研修プログラムごとに研修歯科医を毎年継続して受け入れる
ことができる体制であること。
セ
研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ソ
研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、研修協力施設と共
同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院又は診療所及び研修協力施設の
それぞれにおいて、研修歯科医に対する適切な処遇が確保されていること。
タ
病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績が