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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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研修を実施する各臨床研修施設等の研修の実施状況並びに臨床研修施設群の構成、
研修歯科医の指導体制、研修歯科医が経験した平均症例数及び臨床研修の到達目
標の達成に必要な症例数を満たした研修歯科医の割合を含むこと。


研修管理委員会は、各臨床研修施設における研修の実施状況や研修歯科医の受入
状況などを常時把握すること。
なお、管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、共同して臨床研修を行う協力型
(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の受入時期、受入人数及び他の
臨床研修施設群への申請状況等を把握するとともに、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及
び協力型(Ⅱ)臨床研修施設における臨床研修が円滑に行われるよう、必要に応じ
て調整を図ること。その結果、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研
修施設において、3年以上研修歯科医の受け入れがないときは、9に基づき臨床研
修施設群から当該協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の削除
を行うことができること。なお、この場合において、各協力型(Ⅰ)臨床研修施設
及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の実績等を総合的に勘案し、管理型臨床研修施設の
研修管理委員会が判断すること。なお、管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、
あらかじめ、その判断基準を定めておくことが望ましい。



研修管理委員会は、研修管理委員会に関する規約等において臨時の研修管理委員
会の開催等に関する事項を定めるなど、研修期間中に緊急な対応を要する事案が
生じた場合に迅速に対応できるような体制の整備に努めること。



研修管理委員会は、会議に関する議事内容等を記録し、保管すること。



研修管理委員会は、定期的な研修会を開催する等、単独型臨床研修施設、管理型
臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設、協力型(Ⅱ)臨床研修施設及び研修協
力施設の指導歯科医等の資質向上に努めること。



研修管理委員会は、各臨床研修施設等が、自らが参加する研修プログラムの臨床
研修の目標を把握し当該施設の役割を認識した上で、臨床研修を実施するよう、各
臨床研修施設等との連携を密にすること。

(2)

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者(以下この項及び 18 から 20
までにおいて「管理者」という。)は、責任をもって、受け入れた研修歯科医につい
てあらかじめ定められた研修期間内に臨床研修が修了できるよう努めなければなら
ないこと。
なお、研修歯科医に対して 18(1)エの臨床研修中断証を交付するような場合にお
いても、管理者は当該研修歯科医に対し、適切な進路指導を行うものであること。
(3)


プログラム責任者
プログラム責任者は、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の常勤の歯科

医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験
及び能力を有しているものでなければならないこと。
(ア) プログラム責任者は、研修プログラムごとに1人配置されることが望まし