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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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なお、常に勤務する歯科医師には、週に1日以上勤務する歯科医師で、常勤換算
を行った上で必要な歯科医師数が配置されている場合を含む。この場合において、
研修歯科医が研修を行わない日であっても、必要な歯科医師数が配置されているこ
と。
ウ
歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。
エ
当該医療機関の開設歴が3年以上であること。
オ
当該病院又は診療所と協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設
の症例とを合わせて、臨床研修を行うために必要な症例があり、かつ必要な分野の
研修が可能であること。ただし、共同して臨床研修を行う研修協力施設が医療機関
である場合にあっては、臨床研修施設群を構成する臨床研修施設と研修協力施設
の症例とを合わせて、必要な症例があること。
カ
入院若しくは外来患者に対する全身管理の研修又は在宅歯科医療において、主治
の医師との連携を図った研修ができること。
キ
臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。ただし、共同して
臨床研修を行う研修協力施設が医療機関である場合にあっては、当該病院又は診
療所及び研修協力施設が、それぞれの担当する臨床研修の実施に関し必要な施設
及び設備を有していること。
ク
患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
ケ
医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
コ
研修管理委員会を設置していること。
研修管理委員会は、6(1)を満たすものであること。
サ
当該病院又は診療所において、プログラム責任者を適切に配置していること。
シ
適切な指導体制を有していること。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を
行う場合にあっては、臨床研修施設群における指導体制が適切なものであること。
ス 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
受け入れる研修歯科医の数は、臨床研修施設群を構成する臨床研修施設ごとに
適切な数である必要があること。
セ
研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ソ
研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、研修協力施設と共
同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院又は診療所及び研修協力施設の
それぞれにおいて、研修歯科医に対する適切な処遇が確保されていること。
タ
病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績が
あること。
チ
協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設との間で緊密な連携体
制を確保していること。また、地域医療の研修を幅広く確保する観点から、原則と
して、臨床研修施設群の中に研修の実施に必要と考えられる相当数の民間医療機
関を含めること。
を行った上で必要な歯科医師数が配置されている場合を含む。この場合において、
研修歯科医が研修を行わない日であっても、必要な歯科医師数が配置されているこ
と。
ウ
歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。
エ
当該医療機関の開設歴が3年以上であること。
オ
当該病院又は診療所と協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設
の症例とを合わせて、臨床研修を行うために必要な症例があり、かつ必要な分野の
研修が可能であること。ただし、共同して臨床研修を行う研修協力施設が医療機関
である場合にあっては、臨床研修施設群を構成する臨床研修施設と研修協力施設
の症例とを合わせて、必要な症例があること。
カ
入院若しくは外来患者に対する全身管理の研修又は在宅歯科医療において、主治
の医師との連携を図った研修ができること。
キ
臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。ただし、共同して
臨床研修を行う研修協力施設が医療機関である場合にあっては、当該病院又は診
療所及び研修協力施設が、それぞれの担当する臨床研修の実施に関し必要な施設
及び設備を有していること。
ク
患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
ケ
医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
コ
研修管理委員会を設置していること。
研修管理委員会は、6(1)を満たすものであること。
サ
当該病院又は診療所において、プログラム責任者を適切に配置していること。
シ
適切な指導体制を有していること。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を
行う場合にあっては、臨床研修施設群における指導体制が適切なものであること。
ス 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
受け入れる研修歯科医の数は、臨床研修施設群を構成する臨床研修施設ごとに
適切な数である必要があること。
セ
研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ソ
研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、研修協力施設と共
同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院又は診療所及び研修協力施設の
それぞれにおいて、研修歯科医に対する適切な処遇が確保されていること。
タ
病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績が
あること。
チ
協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設との間で緊密な連携体
制を確保していること。また、地域医療の研修を幅広く確保する観点から、原則と
して、臨床研修施設群の中に研修の実施に必要と考えられる相当数の民間医療機
関を含めること。