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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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研修歯科医の臨床研修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として、
引き続き同一の研修プログラムで研修を行うことを前提としたものであること。
未修了の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修歯科医及び
研修指導関係者と十分話し合い、当該研修歯科医の研修に関する正確な情報を十
分に把握するものであること。
これらを通じて、最終的に未修了という判断に至る場合であっても、当該研修歯
科医が納得するよう努めなければならないこと。なお、このような場合においては、
経緯や状況等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管轄
する地方厚生局健康福祉部医事課に相談をすること。


未修了の手順
管理者は、(2)アの評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと
認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を臨床
研修未修了理由書(様式 13)で通知しなければならないこと。



未修了とした場合
当該研修歯科医は原則として引き続き同一の研修プログラムで研修を継続する
こととなるが、その場合には、研修プログラムの定員を超えてしまうこともあり得
ることから、指導歯科医1人当たりの研修歯科医数や研修歯科医1人当たりの症
例数等について、研修プログラムに支障を来さないよう、十分に配慮しなければな
らないこと。
なお、未修了とした場合には、管理者は、研修を継続させる前に、当該研修歯科
医が臨床研修の修了基準を満たすための臨床研修の未修了者に係る履修計画表
(様式 14)を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

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臨床研修施設の記録の保存

(1) 管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載し、
当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から5年間保存しなければなら
ないこと。


氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日



修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称



臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日



臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合
にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称



修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修歯科医の評価



臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

(2) (1)に定める保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚
によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により
行うことができること。