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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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研修歯科医の研修期間の終了に際し、プログラム責任者は、研修管理委員会に対し
て研修歯科医ごとの症例数や臨床研修の目標の達成状況を報告し、その報告に基づき、
研修管理委員会は研修の修了認定の可否についての評価を行うこと。
評価は、研修実施期間の評価及び臨床研修終了時の到達目標の達成度の評価(行動
目標等の達成度の評価及び臨床歯科医としての適性の評価)に分けて行い、両者の基
準が満たされた時に修了と認めるものであること。
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臨床研修の中断及び再開

(1)

臨床研修の中断



基本的な考え方
臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修歯科医について研修プロ
グラムにあらかじめ定められた研修期間の途中で臨床研修を中止することをいう
ものであること。



中断の基準
中断には、
「研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員
会が評価、勧告した場合」と「研修歯科医から管理者に申し出た場合」の2通りが
あること。
管理者が臨床研修の中断を認めることができるのは、以下のような正当な理由
がある場合であり、例えば、臨床研修施設の研修歯科医に対する不満又は研修歯科
医の臨床研修施設に対する不満のように、改善の余地がある場合については中断
を認めるものではないこと。

(ア)

研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評

価、勧告した場合


当該臨床研修施設の廃院、指定の取消しその他の理由により、当該研修施
設が認定を受けた研修プログラムの実施が不可能な場合



研修歯科医が臨床歯科医としての適性を欠き、当該臨床研修施設の指導、
教育によっても改善が不可能な場合


(イ)



その他正当な理由がある場合
研修歯科医から管理者に申し出た場合



妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を中止する場合



研修、留学等の多様なキャリア形成のため、臨床研修を中止する場合



その他正当な理由がある場合

中断の手順

(ア)

研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると

認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修
歯科医の評価を行い、管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断するこ
とを勧告することができること。
(イ) 管理者は、
(ア)の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の