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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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②
5年以上の臨床経験を有する者であって、日本歯科医学会・専門分科会の
認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会を受講していること。
(イ) 指導歯科医は、臨床研修指導のための研さんを続けなければならないこと。
指導歯科医講習会受講後も、定期的に歯科医師臨床研修制度等に関する講習
会等を受講すること。
イ
指導歯科医は、担当する分野における研修期間中、研修歯科医ごとに臨床研修の
目標の達成状況を把握し、研修歯科医に対する指導を行い、適宜、研修歯科医の評
価をプログラム責任者に報告すること。
(ア) 指導歯科医は、研修歯科医の評価に当たっては、当該研修歯科医の指導を
行い、又は研修歯科医と共に業務を行った歯科医師、歯科衛生士その他の職
員と十分情報を共有し、各職員による評価を把握した上で、責任を持って評
価を行わなければならないこと。
(イ) 指導歯科医は研修歯科医と十分意志疎通を図り、実際の状況と評価に乖離
が生じないように努めなければならないこと。
(ウ) 研修歯科医による指導歯科医の評価についても、指導歯科医の資質の向上
に資すると考えられることから、実施することが望ましいこと。
ウ
研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導歯科医と同様
の役割を担うものであること。
7
臨床研修施設指定証の交付
厚生労働大臣は、臨床研修施設を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院又
は診療所に対して臨床研修施設指定証を交付すること。
なお、臨床研修施設指定証の交付を受けた臨床研修施設の開設者は、当該指定が取り
消されたときは臨床研修施設指定証を、当該病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚
生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
8
臨床研修施設の変更の届出
(1)
ア
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の変更の届出
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に
関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して1月以内に、臨
床研修施設等変更届出書(様式3)をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならないこと。ただし、(エ)から(カ)及び(ク)から(コ)に掲げる事項
に係る変更については、5(1)及び(2)に定める指定の基準に適合しなくなっ
た場合を除き、13 に定める年次報告の際に併せて届け出ることができる。
(ア) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(イ) 管理者の氏名
(ウ) 名称及び所在地
(エ) 診療科名
5年以上の臨床経験を有する者であって、日本歯科医学会・専門分科会の
認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会を受講していること。
(イ) 指導歯科医は、臨床研修指導のための研さんを続けなければならないこと。
指導歯科医講習会受講後も、定期的に歯科医師臨床研修制度等に関する講習
会等を受講すること。
イ
指導歯科医は、担当する分野における研修期間中、研修歯科医ごとに臨床研修の
目標の達成状況を把握し、研修歯科医に対する指導を行い、適宜、研修歯科医の評
価をプログラム責任者に報告すること。
(ア) 指導歯科医は、研修歯科医の評価に当たっては、当該研修歯科医の指導を
行い、又は研修歯科医と共に業務を行った歯科医師、歯科衛生士その他の職
員と十分情報を共有し、各職員による評価を把握した上で、責任を持って評
価を行わなければならないこと。
(イ) 指導歯科医は研修歯科医と十分意志疎通を図り、実際の状況と評価に乖離
が生じないように努めなければならないこと。
(ウ) 研修歯科医による指導歯科医の評価についても、指導歯科医の資質の向上
に資すると考えられることから、実施することが望ましいこと。
ウ
研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導歯科医と同様
の役割を担うものであること。
7
臨床研修施設指定証の交付
厚生労働大臣は、臨床研修施設を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院又
は診療所に対して臨床研修施設指定証を交付すること。
なお、臨床研修施設指定証の交付を受けた臨床研修施設の開設者は、当該指定が取り
消されたときは臨床研修施設指定証を、当該病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚
生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
8
臨床研修施設の変更の届出
(1)
ア
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の変更の届出
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に
関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して1月以内に、臨
床研修施設等変更届出書(様式3)をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならないこと。ただし、(エ)から(カ)及び(ク)から(コ)に掲げる事項
に係る変更については、5(1)及び(2)に定める指定の基準に適合しなくなっ
た場合を除き、13 に定める年次報告の際に併せて届け出ることができる。
(ア) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(イ) 管理者の氏名
(ウ) 名称及び所在地
(エ) 診療科名