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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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5年以上の臨床経験を有する者であって、日本歯科医学会・専門分科会の
認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会を受講していること。

(イ) 指導歯科医は、臨床研修指導のための研さんを続けなければならないこと。
指導歯科医講習会受講後も、定期的に歯科医師臨床研修制度等に関する講習
会等を受講すること。


指導歯科医は、担当する分野における研修期間中、研修歯科医ごとに臨床研修の
目標の達成状況を把握し、研修歯科医に対する指導を行い、適宜、研修歯科医の評
価をプログラム責任者に報告すること。
(ア) 指導歯科医は、研修歯科医の評価に当たっては、当該研修歯科医の指導を
行い、又は研修歯科医と共に業務を行った歯科医師、歯科衛生士その他の職
員と十分情報を共有し、各職員による評価を把握した上で、責任を持って評
価を行わなければならないこと。
(イ) 指導歯科医は研修歯科医と十分意志疎通を図り、実際の状況と評価に乖離
が生じないように努めなければならないこと。
(ウ) 研修歯科医による指導歯科医の評価についても、指導歯科医の資質の向上
に資すると考えられることから、実施することが望ましいこと。



研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導歯科医と同様
の役割を担うものであること。



臨床研修施設指定証の交付
厚生労働大臣は、臨床研修施設を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院又

は診療所に対して臨床研修施設指定証を交付すること。
なお、臨床研修施設指定証の交付を受けた臨床研修施設の開設者は、当該指定が取り
消されたときは臨床研修施設指定証を、当該病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚
生局健康福祉部医事課あてに送付すること。


臨床研修施設の変更の届出

(1)


単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の変更の届出
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に

関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して1月以内に、臨
床研修施設等変更届出書(様式3)をもって、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならないこと。ただし、(エ)から(カ)及び(ク)から(コ)に掲げる事項
に係る変更については、5(1)及び(2)に定める指定の基準に適合しなくなっ
た場合を除き、13 に定める年次報告の際に併せて届け出ることができる。
(ア) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(イ) 管理者の氏名
(ウ) 名称及び所在地
(エ) 診療科名