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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めるものとする。そのため、研修管理委
員会は、臨床研修を行っている間、指導歯科医等の研修歯科医の指導に当たる者が、適
宜、研修歯科医ごとの研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分を
補い、あらかじめ定められた研修期間内に臨床研修を修了することができるよう配慮す
るよう指導しなければならない。また、研修管理委員会は、指導体制を含め研修プログ
ラムの質の向上を図るため、各臨床研修施設等との連携を密にし、研修を実施する各臨
床研修施設等の研修の実施状況を把握した上で、研修プログラムの評価を行い、臨床研
修の目標の見直しや指導歯科医等の資質の向上、臨床研修施設群の構成の見直し等、研
修プログラムの質の向上をすること。
(1)


研修管理委員会
単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければ

ならないこと。
(ア) 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
(イ) 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
(ウ) 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任

(エ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協
力施設の研修実施責任者


管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければ
ならないこと。
(ア) 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者
(イ) 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
(ウ) 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任

(エ) 臨床研修施設群を構成するすべての臨床研修施設の研修実施責任者
(オ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協
力施設の研修実施責任者



研修管理委員会の構成員には、当該臨床研修施設及び研修協力施設以外に所属す
る歯科医師、有識者等を含むこと。



研修管理委員会は、研修プログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修
歯科医の管理及び研修歯科医の採用・中断・修了の際の評価等臨床研修の実施の統
括管理を行うこと。



研修管理委員会は、必要に応じてプログラム責任者や指導歯科医から研修歯科医
ごとの研修の進捗状況について情報提供を受ける等により、研修歯科医ごとの研
修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分についての研修が行え
るよう配慮しなければならないこと。



研修管理委員会は、研修プログラムの質の向上を図るため、研修プログラムの評
価を行い、必要な研修プログラムの見直しを行うこと。研修プログラムの評価には、