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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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「緊密な連携体制」とは、歯科医師の往来又は患者の紹介が組織的に行われてい
る等、診療及び臨床研修について機能的な連携が具体的に行われている状態をいう
ものであること。


協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研
修を行う病院又は診療所が、(3)の協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び(4)の協力
型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の基準に適合していること。

(3)

協力型(Ⅰ)臨床研修施設の指定の基準

厚生労働大臣は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診
療所の開設者から指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次に掲
げる事項に適合していると認めるときでなければ、協力型(Ⅰ)臨床研修施設の指
定をしてはならないこと。
なお、アからシまでの各項目については、以下に特に定めるもののほか、
(1)の
各項目において示した内容に準じること。


省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとり管理型臨床研修施設が作
成する研修プログラムの研修を行うものであること。 なお、協力型(Ⅰ)臨床研
修施設の管理は、管理型臨床研修施設が行うものとする。
各協力型(Ⅰ)臨床研修施設において、連続した3月以上の研修を行うこと。
なお、協力型(Ⅰ)臨床研修施設における研修期間中に協力型(Ⅱ)臨床研修施
設で研修を行う場合は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設の研修期間は連続する必要はな
いが、この場合において、当該協力型(Ⅱ)臨床研修施設で研修を行った期間を除
き、各協力型(Ⅰ)臨床研修施設における研修期間が合計3月以上必要であること。



常に勤務する歯科医師が2人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
「常に勤務する歯科医師」とは、非常勤歯科医師も含め当該施設で定めた歯科医
師の勤務時間のすべてを勤務する歯科医師をいうこと。
なお、常に勤務する歯科医師には、週に1日以上勤務する歯科医師で、常勤換算

を行った上で必要な歯科医師数が配置されている場合を含む。この場合において、
研修歯科医が研修を行わない日であっても、必要な歯科医師数が配置されているこ
と。


歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。



当該医療機関の開設歴が3年以上であること。



臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。



患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。



医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
「医療に関する安全管理のための体制を確保していること」とは、特定機能病院並
びに医師臨床研修病院を除く病院又は診療所において、(1)ケの(ア)の事項を
満たし、(イ)及び(ウ)の事項については体制整備に努めることをいう。
なお、当該病院又は診療所内に患者からの相談に適切に応じる体制が確保され
ない場合にあっては、管理型臨床研修施設等に患者相談窓口を確保し、その活動の