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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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臨床研修施設の指定申請を行わなければならないこと。


臨床研修施設申請書(新規申請) (様式1-2)には、次に掲げる書類を添付しな
ければならないこと。
(ア) 当該指定に係るすべての研修プログラム
(イ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協
力施設となる施設に関する研修協力施設概況表(様式2)



管理型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、当該病
院又は診療所に関する臨床研修施設申請書(新規申請) (様式1-2)及び添付書類
に加えて、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同し
て臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が、
(ア) 新たに協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を
受けようとする場合は当該病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書(新規
申請) (様式1-3,1-4)を、
(イ) 既に協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設のそれぞれ
の区分の臨床研修施設として指定を受けている場合は9に基づく研修プログ
ラムの追加の手続きに必要な書類を、
一括して当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事
課あてに送付すること。

(3)


協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請
協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとす
る病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月

30 日までに、当該病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書(新規申請) (様
式1-3,1-4)を、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととな
る病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこ
と。なお、既に協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を
受けている病院又は診療所であっても、新たに他の区分の臨床研修施設になろう
とする場合は、当該区分の臨床研修施設の指定申請を行わなければならないこと。


協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとす
る病院又は診療所の開設者は、所属する臨床研修施設群における研修歯科医の受
け入れ状況等を記載の上で申請を行うこと。



臨床研修施設の指定の基準

(1)

単独型臨床研修施設の指定の基準
厚生労働大臣は、単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の

開設者から指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次に掲げる事
項に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはな
らないこと。


省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを作成