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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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いが、複数の研修プログラムの管理を行ってもよいこと。また、研修実施責
任者及び指導歯科医と兼務することは差し支えないこと。
(イ) 「指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能
力を有しているもの」とは、指導歯科医の要件を満たす者であって、基本的・
総合的診療についての指導を行うことのできる経験及び能力を有しているも
のをいうものであること。


プログラム責任者は、次に掲げる事項等研修プログラムの企画立案及び実施の管
理並びに研修歯科医に対する助言、指導その他の援助を行うこと。
(ア) 研修プログラムの原案を作成すること。
(イ) 定期的に、さらに必要に応じて随時研修歯科医ごとに臨床研修の目標の達
成状況を把握・評価し、研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の
終了の時までに、修了基準に不足している部分についての研修が行えるよう
指導歯科医に情報提供する等、すべての研修歯科医が臨床研修の目標を達成
できるよう、全研修期間を通じて研修歯科医の指導を行うとともに、研修プ
ログラムの調整を行うこと。
(ウ) 研修歯科医の臨床研修の休止に当たり、研修休止の理由の正当性を判定す
ること。
(エ) 研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、研修管理
委員会に対して、研修歯科医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告するこ
と。



プログラム責任者又は副プログラム責任者は、プログラム責任者講習会(医療関
係者研修費等補助金歯科医師臨床研修指導医講習会事業により開催されたもの)
を受講すること。なお、研修プログラムを新設又は追加する場合で、プログラム責
任者又は副プログラム責任者がプログラム責任者講習会を未受講の場合は、新設
又は追加後5年以内にプログラム責任者又は副プログラム責任者のいずれかが、
プログラム責任者講習会を受講すること。

(4)


指導歯科医等
指導歯科医は、常に勤務する歯科医師であって研修歯科医に対する指導を行うた

めに必要な経験及び能力を有しているものでなければならないこと。
(ア) 「研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有している
もの」とは、一般歯科診療について的確に指導し、適正に評価を行うことが
でき、以下の①、②のいずれかの条件に該当する者であること。なお、臨床
経験には、臨床研修を行った期間を含めて差し支えないこと。


7年以上の臨床経験を有する者であって、指導歯科医講習会(「歯科医師
の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について」(平成 16 年6月
17 日付け医政発第 0617001 号)にのっとって開催されたもの。以下同じ。)
を受講していること。なお、都道府県歯科医師会会長の推薦があることが望
ましいこと。