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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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(オ) 病床の種別ごとの病床数
(カ) 研修管理委員会の構成員
(キ) プログラム責任者
(ク) 指導歯科医の氏名
(ケ) 研修歯科医の処遇に関する事項
(コ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施
設に係る次に掲げる事項
① 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
② 管理者の氏名
③ 名称及び所在地
④ 研修歯科医の処遇に関する事項
⑤ 研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野


研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項

(ⅰ) 診療科名
(ⅱ) 病床の種別ごとの病床数


臨床研修施設等変更届出書(様式3)は、当該病院又は診療所の所在地を管轄す
る地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。



共同して臨床研修を行う協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施
設から臨床研修施設等変更届出書(様式3)の送付を受けた管理型臨床研修施設の
開設者は、速やかに当該臨床研修施設等変更届出書(様式3)を当該管理型臨床研
修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(2)

協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の変更の届出

協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、当該病院又
は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して1月以
内に、臨床研修施設等変更届出書(様式3)をもって、その旨を共同して臨床研修を
行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならな
いこと。ただし、エからクに掲げる事項に係る変更については、5(3)及び(4)
に定める指定の基準に適合しなくなった場合を除き、13 に定める年次報告の際に併
せて届け出ること。


開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)



管理者の氏名



名称及び所在地



診療科名



病床の種別ごとの病床数



指導歯科医の氏名




研修歯科医の処遇に関する事項
その他臨床研修の実施に関し必要な事項