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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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則として、あらかじめ定められた臨床研修期間を通じて指導・教育し、それで
もなお医療の適切な遂行に支障を来す場合には、未修了や中断と判断すること
もやむを得ないこと。
また、研修歯科医本人の重大な傷病によって適切な診療行為が行えず、医療
安全の確保が危ぶまれる、又は患者に不安感を与える等の場合にも、未修了や
中断と判断することもやむを得ないこと。なお、傷病又はそれに起因する障害
等により当該臨床研修施設では研修不可能であるが、それを補完・支援する環
境が整っている他の臨床研修施設で研修可能な場合には、管理者は、当該研修
歯科医が現に受けている研修プログラムを中断し、引き続き、当該研修歯科医
が研修可能な別の臨床研修施設の研修プログラムを受けることを可能とする
こと。
(イ)

法令・規則が遵守できない者
医道審議会の処分対象となる者の場合には、法第7条の2第1項の規定に基

づく再教育研修を行うことになること。再教育にもかかわらず改善せず、患者
に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないもの
とすること。
(2)


臨床研修の修了認定
研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該

研修歯科医の評価を行い、管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければ
ならないこと。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証(様式8)
を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証(様式8)
に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとすること。


管理者は、アの評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、
速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記
載した臨床研修修了証(様式 11)を交付しなければならないこと。

(ア)

氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

(イ)

修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称

(ウ)

臨床研修を開始し、及び修了した年月日

(エ)

臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行っ

た場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称


管理者は、イに基づく臨床研修修了証の交付後1月以内に、臨床研修修了証(様
式 11)を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧
表(様式 12)を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

また、修了した研修歯科医に歯科医籍への登録申請を行うよう指導すること。
(3)


臨床研修の未修了
基本的な考え方
臨床研修の未修了とは、研修歯科医の研修期間の終了に際する評価において、研

修歯科医が臨床研修の修了基準を満たしていない等の理由により、管理者が当該