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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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こと。
(ア)

休止の理由
研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な

理由(研修プログラムで定められた年次休暇を含む)であること。
(イ)

必要履修期間等についての基準
研修期間(原則として1年間)を通じた休止期間の上限は 45 日(研修機関

(施設)において定める休日は含めない。)とすること。
(ウ)

休止期間の上限を超える場合の取扱い
研修期間終了時に当該研修歯科医の研修休止期間が 45 日を超える場合には、

未修了とするものであること。この場合、原則として引き続き同一の研修プロ
グラムで研修を行い、45 日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。
(エ)

プログラム責任者の役割
プログラム責任者は、研修休止の理由の正当性を判定し、履修期間の把握を

行わなければならないこと。研修歯科医が修了基準を満たさなくなる恐れがあ
る場合には、事前に研修管理委員会に報告・相談するなどして対策を講じ、当
該研修歯科医があらかじめ定められた研修期間内に研修を修了できるように
努めなければならないこと。
イ 「歯科医師臨床研修の到達目標」
(臨床歯科医としての適性を除く。)の達成度の
評価
管理者は、研修歯科医があらかじめ定められた研修期間を通じ、各到達目標につ
いて達成したか否かの評価を行い、少なくとも到達目標に示されたすべての項目
について目標を達成しなければ、修了と認めてはならないこと。


臨床歯科医としての適性の評価
管理者は、研修歯科医が以下に定める各項目のいずれかに該当する場合は、修了
と認めてはならないこと。
臨床歯科医としての適性の評価は非常に困難であり、極めて慎重な検討が必要
であること。なお、原則として、単一の臨床研修施設、特に一人の指導歯科医のみ
では、その程度が著しい場合を除き臨床歯科医としての適性の判断を行うべきで
はなく、少なくとも複数の指導歯科医の評価、あるいは複数の臨床研修施設におけ
る臨床研修を経た後に評価を行うことが望ましいこと。

(ア)

安心、安全な医療の提供ができない場合
医療安全の確保が危ぶまれる、又は患者との意志疎通に欠け不安感を与える

場合等には、まず、指導歯科医が中心となって、当該研修歯科医が患者に被害
を及ぼさないよう十分注意しながら、指導・教育するものであること。十分な
指導にもかかわらず改善がみられず、患者に被害を及ぼすおそれがある場合に
は、研修管理委員会において未修了や中断と判断することもやむを得ないこと。
一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題
に関しては、まず当該臨床研修施設において、十分指導・教育を行うこと。原