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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示する
こと。


適切な指導体制を有していること。
当該施設における臨床研修の実施を管理する研修実施責任者を配置していること。



受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。



研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。



研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。



管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行
う病院又は診療所が、(2)の管理型臨床研修施設及び(4)の協力型(Ⅱ)臨床
研修施設の指定の基準に適合していること。

(4)

協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の基準

厚生労働大臣は、協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療
所の開設者から指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次に掲げる
事項に適合していると認めるときでなければ、協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定をし
てはならないこと。
なお、アからシまでの各項目については、以下に特に定めるもののほか、
(1)の
各項目において示した内容に準じること。


協力型(Ⅱ)臨床研修施設における研修は、管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅰ)
臨床研修施設の研修内容を補完するものであり、省令第2条に規定する臨床研修
の基本理念にのっとり管理型臨床研修施設が作成する研修プログラムの研修を行
うものであること。なお、協力型(Ⅱ)臨床研修施設の管理は、管理型臨床研修施
設が行うものとする。
(ア)

協力型(Ⅱ)臨床研修施設では5日以上 30 日以内の研修を行うこと。協

力型(Ⅱ)臨床研修施設における研修は、管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅰ)
臨床研修施設の研修期間中に行うが、この場合において、当該協力型(Ⅱ)臨
床研修施設で研修を行った期間を除き、管理型臨床研修施設又は各協力型(Ⅰ)
臨床研修施設における研修期間が合計3月以上必要であること。
(イ) 共同して臨床研修を行う協力型(Ⅱ)臨床研修施設の数は、3以下とする
こと。なお、複数の協力型(Ⅱ)臨床研修施設を含む場合、協力型(Ⅱ)臨床
研修施設での研修の期間は、合計 30 日以内とすること。


常に勤務する歯科医師が1人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
「常に勤務する歯科医師」とは、非常勤歯科医師も含め当該施設で定めた歯科医
師の勤務時間のすべてを勤務する歯科医師をいうこと。
なお、常に勤務する歯科医師には、週に1日以上勤務する歯科医師で、常勤換算
を行った上で必要な歯科医師数が配置されている場合を含む。



歯科又はこれに関連した診療科を置いていること。



当該医療機関の開設歴が3年以上であること。



臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。