よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



研修プログラム追加又は変更

(1)

研修プログラムの追加

臨床研修施設が既に指定を受けている区分の中で、新たに他の研修プログラムを追
加することをいうものであること。
(2)

研修プログラムの変更

研修プログラムの変更とは、研修プログラムのうち、次に掲げる事項を変更するこ
とをいうものであること。


研修プログラムの名称



臨床研修の目標(「歯科医師臨床研修の到達目標」の達成に必要な症例数や研修
内容を含む。)



臨床研修を行う分野



臨床研修を行う分野ごとの研修期間



臨床研修を行う分野ごとの臨床研修を行う病院、診療所又は施設



研修プログラムの募集定員

(3)


単独型臨床研修施設の研修プログラムの追加又は変更の届出
単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを追加する場合又は変更する場
合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4

月 30 日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて、研修プロ
グラム追加・変更届出書(様式4-1)を厚生労働大臣に提出しなければならない
こと。
(ア) 追加又は変更に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっ
ては、変更前及び変更後の研修プログラム)
(イ)

研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類

(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支え
ない。)
(ウ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協
力施設となる施設に関する研修協力施設概況表(様式2)


研修プログラム追加・変更届出書(様式4-1)及び添付書類は、当該病院又は
診療所の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(4)

管理型臨床研修施設の研修プログラムの追加又は変更の届出

ア 管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを追加する場合又は変更する場
合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4
月 30 日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて、研修プロ
グラム追加・変更届出書(様式4-2)を厚生労働大臣に提出しなければならない
こと。
(ア) 追加又は変更に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっ
ては、変更前及び変更後の研修プログラム)
(イ)

研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類