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参考資料3-1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[294KB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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は診療所に関する研修プログラム追加・変更届出書(様式4-3)


当該病院又は診療所が協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の
指定の取消しを申請しようとする場合は臨床研修施設指定取消申請書(様式5)

(6) 現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了
し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラム
の変更・廃止をしてはならないこと。
(7) (6)にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行
うことも認められること。この場合において、臨床研修施設の開設者は、速やかに、
(3)から(5)までの届出を行わなければならないこと。
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研修プログラムの廃止の届出

(1)

単独型臨床研修施設のプログラムの廃止の届出

単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを廃止する場合には、当該研修プ
ログラムを廃止しようとする年度の前年度の4月 30 日までに、当該研修プログラム
に関し、次に掲げる書類を添えて、研修プログラム廃止届出書(様式6)を厚生労働
大臣に提出しなければならないこと。単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラ
ム廃止届出書(様式6)及び次に掲げる書類を、当該単独型臨床研修施設の所在地を
管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
(ア)

廃止しようとする研修プログラム

(イ) 研修プログラムの廃止に伴い、単独型臨床研修施設としての指定の取消しを
申請する場合には、臨床研修施設指定取消申請書(様式5)
(2)

管理型臨床研修施設のプログラムの廃止の届出

管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを廃止する場合には、当該研修プ
ログラムを廃止しようとする年度の前年度の4月 30 日までに、当該研修プログラム
に関し、次に掲げる書類を添えて、研修プログラム廃止届出書(様式6)を厚生労働
大臣に提出しなければならないこと。管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラ
ム廃止届出書(様式6)及び次に掲げる書類を、当該管理型臨床研修施設の所在地を
管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。(ウ)に掲げる書類につ
いては、管理型臨床研修施設の開設者が、共同して臨床研修を行う協力型(Ⅰ)臨床
研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の臨床研修施設指定取消申請書(様式5)を
一括して、当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課
あてに送付すること。
(ア)

廃止しようとする研修プログラム

(イ) 研修プログラムの廃止に伴い、管理型臨床研修施設としての指定の取消しを
申請する場合には、臨床研修施設指定取消申請書(様式5)
(ウ)

研修プログラムの廃止に伴い、臨床研修施設群として参加する協力型(Ⅰ)
臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設がすべての参加プログラムから外

れ、それぞれの区分の臨床研修施設としての指定の取消しを申請する場合には、