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参考資料1 落合委員提出資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241112/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第21回 11/12)《内閣府》 |
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全規制のイノベーティブな改革が必要である。このような規制改革は、合理的な規制に基
づく責任ある人工知能の社会実装にも必要不可欠な枠組みとなる。
なお、本項に記載した安全規制の見直しは、水素圧縮水素ガス容器、水素を燃料とする船
舶に関する議題として昨日も実施されており、スタートアップ DXGXWG では、今後ドローン
に関する安全規制の議論も予定されていると認識している。過去に航空法の耐空証明・型式
証明制度、建築基準法での建築資材の大臣認定制度、電波法での無線LAN等の技術基準適
合証明等、頻出の論点であり、このような安全規制のカテゴライズ、認証制度等の見直しは
重要なテーマとなることを付言する。
第3
法制度・組織レベルでの対応
規制改革の推進にあたっては、法制度、規制改革制度自体の高度化を行っていくことで、
適切な政策・規制ツールを組み合わせて、政府の限られたリソースを効果的に活用していく
ことが必要となる。具体的には、上記第2で検討した論点整理の手法を利用するにあた
り、規制改革に関する検討体制自体もアップデートしながら対応を進めることが肝要であ
る。
1 規制改革制度間の連携・組織強化
解決策となりうる新たな制度やサービスがあるのであれば、適切なリスクコントロールを
前提として、積極的に規制を見直し、課題解決にチャレンジするべきである。国家戦略特
区、サンドボックス、新事業特例制度等もより円滑に利用した上で見直しを行えるよう、
2024 年 5 月 31 日規制改革推進会議答申 II・2(1)の内容を軸に連携を強化するべきであ
る。規制改革制度の連携に当たっては、規制改革推進会議での議論がされているように全国
一律の規制の見直しを基本としていくべきであるが、一方で、規制改革推進会議での議論
のみで十分な範囲での規制の見直しに関する議論の開始に合意できない場合がある。この
ような場合は、実証実験での結果や、実際に実施をして不都合が生じないこと等、現実社会
において規制上許容されていない(又は実施ができるか明確でない)事項について、地域限
定での実施、事業体・事業ベースでの個別の実証を組み合わせ、議論の端緒を発見してい
くことも積極的に行われるべきである。このために、規制改革推進会議としても、国家戦
略特区、サンドボックス、新事業特例制度等を介して、実験、実証をしながら議論を進める
意義を踏まえつつ、役割分担をしながら規制改革の見直しも進めるべきである。さらに、書
面・押印・対面の規制改革やデジタル臨時行政調査会で実施されたように、各分野に共通し
て対応が求められる課題を発見した場合には、業界横断で横展開をするための活動も、必
要に応じて組織を整備しつつ、進めるべきである 18。
18
コロナウイルス蔓延時に規制改革推進会議が書面・押印規制の見直しを行った際、規制改
革推進会議は各省の要望を踏まえ、一括改正法案を準備したこともあった。また、このよう
11
づく責任ある人工知能の社会実装にも必要不可欠な枠組みとなる。
なお、本項に記載した安全規制の見直しは、水素圧縮水素ガス容器、水素を燃料とする船
舶に関する議題として昨日も実施されており、スタートアップ DXGXWG では、今後ドローン
に関する安全規制の議論も予定されていると認識している。過去に航空法の耐空証明・型式
証明制度、建築基準法での建築資材の大臣認定制度、電波法での無線LAN等の技術基準適
合証明等、頻出の論点であり、このような安全規制のカテゴライズ、認証制度等の見直しは
重要なテーマとなることを付言する。
第3
法制度・組織レベルでの対応
規制改革の推進にあたっては、法制度、規制改革制度自体の高度化を行っていくことで、
適切な政策・規制ツールを組み合わせて、政府の限られたリソースを効果的に活用していく
ことが必要となる。具体的には、上記第2で検討した論点整理の手法を利用するにあた
り、規制改革に関する検討体制自体もアップデートしながら対応を進めることが肝要であ
る。
1 規制改革制度間の連携・組織強化
解決策となりうる新たな制度やサービスがあるのであれば、適切なリスクコントロールを
前提として、積極的に規制を見直し、課題解決にチャレンジするべきである。国家戦略特
区、サンドボックス、新事業特例制度等もより円滑に利用した上で見直しを行えるよう、
2024 年 5 月 31 日規制改革推進会議答申 II・2(1)の内容を軸に連携を強化するべきであ
る。規制改革制度の連携に当たっては、規制改革推進会議での議論がされているように全国
一律の規制の見直しを基本としていくべきであるが、一方で、規制改革推進会議での議論
のみで十分な範囲での規制の見直しに関する議論の開始に合意できない場合がある。この
ような場合は、実証実験での結果や、実際に実施をして不都合が生じないこと等、現実社会
において規制上許容されていない(又は実施ができるか明確でない)事項について、地域限
定での実施、事業体・事業ベースでの個別の実証を組み合わせ、議論の端緒を発見してい
くことも積極的に行われるべきである。このために、規制改革推進会議としても、国家戦
略特区、サンドボックス、新事業特例制度等を介して、実験、実証をしながら議論を進める
意義を踏まえつつ、役割分担をしながら規制改革の見直しも進めるべきである。さらに、書
面・押印・対面の規制改革やデジタル臨時行政調査会で実施されたように、各分野に共通し
て対応が求められる課題を発見した場合には、業界横断で横展開をするための活動も、必
要に応じて組織を整備しつつ、進めるべきである 18。
18
コロナウイルス蔓延時に規制改革推進会議が書面・押印規制の見直しを行った際、規制改
革推進会議は各省の要望を踏まえ、一括改正法案を準備したこともあった。また、このよう
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