よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 落合委員提出資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241112/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第21回 11/12)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行う放送事業者の事業の継続可能性を高める視点で、設備リソースを競合事業者間で持ち合
うことを認めていくものである。ライドシェア以外のモビリティに関する課題も、営業用自
動車等の持ち合いを内容とするものも多く、また薬事に関する議論としても、薬の供給力不
足を解消するために、効率的・効果的に数少ない薬が実際に利用されるようにするために
は、在庫管理・配送等の業務での連携も重要となる。調剤の外部委託や、地方公共団体の業
務委託のような論点も議論されていたが、これらも競争法の問題にこそ直ちにならないもの
のリソースの共用を進めるためのものとも評価できる。
また、放送事業者については放送波の BB 代替も議論がされたが、通信インフラ代替費用
の検討のために、通信事業者、放送事業者の保有する情報をどのように交換するかが論点と
なった。ここでは、過去の規制改革推進会議において銀行業界が地方公共団体との関係で公
金収納等に関する手数料を請求できるようにするために、どのように銀行業界で情報を集め
ることができるかが課題になったものであった。
2
共同利用等行為に関する考え方の整理と周知
供給制約社会における財やサービスの供給については、その参入を可能な限りオープン
なものとして多様な形態の担い手が事業活動を行える競争環境を確保しつつ、一方で、事
業者間においては、リソースの共同利用や共同調達といった部分的な連携・協調を行うこ
と(以下、単に「共同行為等」という。)も必要である。
この点に関し、共同行為等を行うこと自体が競争法に抵触することを懸念として事業者
が取組みを躊躇しているとの指摘もみられる。このような指摘については、事業者が共同
行為等に関する情報を効率的に得られないことから、その適法性に懸念を持ったり判断で
きなかったりする等により、過度に萎縮している面も少なくないと考えられる。競争法
は、事業者からの相談に応じて法抵触の可能性を整理しつつも、個別相談に対する考え方
として実例がその都度示されるにとどまり、その際の留意点が参照しづらいことが、その
背景にあるとも考えられる。そのため、公正取引委員会を中心とする考え方の整理や参考
資料等の整備がなされることが、事業者の過度な萎縮を防ぐ上で重要である。
なお、供給制約課題が存在する中で、競争環境を変化させるための重要な視点としては、
下請・委託先事業者や個人事業主等の競争上劣位にある者でも競争上優位にある者との間で
十分に交渉できるよう、整理を進めることである。ここでは団体活動における情報共有や団
体交渉等に関する競争法上の整理を改めて示すことに価値があると思われる。
具体例としては、共同配送の分野が挙げられる。供給制約課題との関係では、2024 年か
ら働き方改革関連法案が施行されることが重要な転換点になる。従前、長時間労働によって
人手不足の一部を事実上補ってきた慣行を見直すもの、つまり必要な社会のアップデートで
あり、運送業界等を中心に各業界で「2024 年問題」と称されている。
15
うことを認めていくものである。ライドシェア以外のモビリティに関する課題も、営業用自
動車等の持ち合いを内容とするものも多く、また薬事に関する議論としても、薬の供給力不
足を解消するために、効率的・効果的に数少ない薬が実際に利用されるようにするために
は、在庫管理・配送等の業務での連携も重要となる。調剤の外部委託や、地方公共団体の業
務委託のような論点も議論されていたが、これらも競争法の問題にこそ直ちにならないもの
のリソースの共用を進めるためのものとも評価できる。
また、放送事業者については放送波の BB 代替も議論がされたが、通信インフラ代替費用
の検討のために、通信事業者、放送事業者の保有する情報をどのように交換するかが論点と
なった。ここでは、過去の規制改革推進会議において銀行業界が地方公共団体との関係で公
金収納等に関する手数料を請求できるようにするために、どのように銀行業界で情報を集め
ることができるかが課題になったものであった。
2
共同利用等行為に関する考え方の整理と周知
供給制約社会における財やサービスの供給については、その参入を可能な限りオープン
なものとして多様な形態の担い手が事業活動を行える競争環境を確保しつつ、一方で、事
業者間においては、リソースの共同利用や共同調達といった部分的な連携・協調を行うこ
と(以下、単に「共同行為等」という。)も必要である。
この点に関し、共同行為等を行うこと自体が競争法に抵触することを懸念として事業者
が取組みを躊躇しているとの指摘もみられる。このような指摘については、事業者が共同
行為等に関する情報を効率的に得られないことから、その適法性に懸念を持ったり判断で
きなかったりする等により、過度に萎縮している面も少なくないと考えられる。競争法
は、事業者からの相談に応じて法抵触の可能性を整理しつつも、個別相談に対する考え方
として実例がその都度示されるにとどまり、その際の留意点が参照しづらいことが、その
背景にあるとも考えられる。そのため、公正取引委員会を中心とする考え方の整理や参考
資料等の整備がなされることが、事業者の過度な萎縮を防ぐ上で重要である。
なお、供給制約課題が存在する中で、競争環境を変化させるための重要な視点としては、
下請・委託先事業者や個人事業主等の競争上劣位にある者でも競争上優位にある者との間で
十分に交渉できるよう、整理を進めることである。ここでは団体活動における情報共有や団
体交渉等に関する競争法上の整理を改めて示すことに価値があると思われる。
具体例としては、共同配送の分野が挙げられる。供給制約課題との関係では、2024 年か
ら働き方改革関連法案が施行されることが重要な転換点になる。従前、長時間労働によって
人手不足の一部を事実上補ってきた慣行を見直すもの、つまり必要な社会のアップデートで
あり、運送業界等を中心に各業界で「2024 年問題」と称されている。
15