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参考資料1 落合委員提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241112/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第21回 11/12)《内閣府》 |
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この参考になるものとして、例えば、ライドシェアの議論がある。ライドシェアの議論で
は、移動の自由が実質的に確保できなくなりつつある現状に鑑み、供給制約課題、特にドラ
イバー不足に起因する移動難民の解消を図るべく、集中的な議論・検討が行われている。具
体的には、高齢化・人口減少による供給が大幅に自然減をしている中で、タクシーの運行区
域に係る規制等、規制に基づく供給制約がその供給減少を加速度的に増加させているという
現状を明確に把握し、また今後も地域社会では供給制約課題が発生し続けることを捉えた上
で、それを打破し地域の足を確保し続けるための具体的方策として、需要・供給の一体とな
った業態の転換とそれを支えるための規制・制度のあり方が検討されている。
そして整理された本質的課題の解決の方策を検討するにあたっては、インフラ・サービ
スの持続可能性を確保しつつ、そのサービスの需要者目線での改善を図る余地を確保する
という視点が重要になる。つまり、このような点を踏まえて、実際に規制改革の意味を十
分に分析し、果たして現代的な意味がどこにあるか、他の手法で代替できないか、そして
個別の制度だけではなく国の施策全体として合理的な設計になっているのかといった検討
が欠かせない。そこで、規制改革推進会議の WG での議論の際には、関係各省に以下の各
項目の検討を求めることで、今後の技術や供給制約が強まることを踏まえた、本質的課題
の解決に向けた取り組みがなされているか検証することが適切である。なお、規制改革推
進会議令和2年6月 22 日「デジタル時代の規制・制度について」ではこの点について先取
りして議論されたものも多かったが、以下の各項目はその後数年の議論を踏まえ更新した
ものでもあると考えている。
規制改革推進会議において以下の各項目を踏まえるにあたっては、本質的課題の影響の大
きさ、切迫度等も考慮しつつ検討すべきである。
① 対象となる規制が、そもそも何を保護法益としているのかや、デジタル化が進展し
つつ供給制約課題がある現代社会に継続して妥当性を有するかを検討すること 3
② 対象となる規制が依然として意義を有する場合でも、デジタル技術の活用、持続可
能性があるサービス供給者の確保の観点から合理的代替手法が存在するかを検討す
ること 4
③ ファクトベース・合理的な差分比較により検討すること。この点は特に重要である
ので次で詳述する。
④ 対象となる規制・インフラが、サービスの縦割りを求めるものとなっていないかを
検討すること。デジタルインフラ、共通サービスを利用しつつ、協調領域を形成し
3
例:株式会社設立の際の定款認証については、太平洋戦争前の定款の原本を紛失してしま
った際に何が定款かわからなくなる、という課題に対し公証人による定款認証という解決手
段が設定されたことがあったが、遅くとも現代において公証人の認証という解決手段以外を
取り得ないとする規制手法は妥当性をなお有するとまでは言えないと考える。
4
例:印鑑は電子署名等による電子的認証手法により代替されうる。
3
は、移動の自由が実質的に確保できなくなりつつある現状に鑑み、供給制約課題、特にドラ
イバー不足に起因する移動難民の解消を図るべく、集中的な議論・検討が行われている。具
体的には、高齢化・人口減少による供給が大幅に自然減をしている中で、タクシーの運行区
域に係る規制等、規制に基づく供給制約がその供給減少を加速度的に増加させているという
現状を明確に把握し、また今後も地域社会では供給制約課題が発生し続けることを捉えた上
で、それを打破し地域の足を確保し続けるための具体的方策として、需要・供給の一体とな
った業態の転換とそれを支えるための規制・制度のあり方が検討されている。
そして整理された本質的課題の解決の方策を検討するにあたっては、インフラ・サービ
スの持続可能性を確保しつつ、そのサービスの需要者目線での改善を図る余地を確保する
という視点が重要になる。つまり、このような点を踏まえて、実際に規制改革の意味を十
分に分析し、果たして現代的な意味がどこにあるか、他の手法で代替できないか、そして
個別の制度だけではなく国の施策全体として合理的な設計になっているのかといった検討
が欠かせない。そこで、規制改革推進会議の WG での議論の際には、関係各省に以下の各
項目の検討を求めることで、今後の技術や供給制約が強まることを踏まえた、本質的課題
の解決に向けた取り組みがなされているか検証することが適切である。なお、規制改革推
進会議令和2年6月 22 日「デジタル時代の規制・制度について」ではこの点について先取
りして議論されたものも多かったが、以下の各項目はその後数年の議論を踏まえ更新した
ものでもあると考えている。
規制改革推進会議において以下の各項目を踏まえるにあたっては、本質的課題の影響の大
きさ、切迫度等も考慮しつつ検討すべきである。
① 対象となる規制が、そもそも何を保護法益としているのかや、デジタル化が進展し
つつ供給制約課題がある現代社会に継続して妥当性を有するかを検討すること 3
② 対象となる規制が依然として意義を有する場合でも、デジタル技術の活用、持続可
能性があるサービス供給者の確保の観点から合理的代替手法が存在するかを検討す
ること 4
③ ファクトベース・合理的な差分比較により検討すること。この点は特に重要である
ので次で詳述する。
④ 対象となる規制・インフラが、サービスの縦割りを求めるものとなっていないかを
検討すること。デジタルインフラ、共通サービスを利用しつつ、協調領域を形成し
3
例:株式会社設立の際の定款認証については、太平洋戦争前の定款の原本を紛失してしま
った際に何が定款かわからなくなる、という課題に対し公証人による定款認証という解決手
段が設定されたことがあったが、遅くとも現代において公証人の認証という解決手段以外を
取り得ないとする規制手法は妥当性をなお有するとまでは言えないと考える。
4
例:印鑑は電子署名等による電子的認証手法により代替されうる。
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