よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 落合委員提出資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241112/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第21回 11/12)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の提供可能性が自然に減少する中で、必要な社会機能を維持するために必須となる。そこ
で、一人あたりの生産性向上の視点で、スケーラビリティの観点についても明示的に評価を
行って議論を行うことも重要である。
(2)規制改革類型の比較に関する注釈
デジタル技術においては、人の行為、存在等を前提とした従来の規制について、同様の
技術、政策的手法により代替できる場合が多いことに着目すべきである。規制改革推進会
議意見書「デジタル時代の規制・制度について」、デジタル規制改革推進の一括法の 7 項目
のように既に整理が進んでいる。令和5年6月規制改革推進会議答申Ⅱ・1(2)記載の「イ
ノベーションによる新製品・新サービスの創出と安全の確保との両立を図る規制・制度見直
し」に記載された安全規制と認証制度の枠組みの見直し手法は、新たな商品開発が進む中で
頻出する論点になることから、さらに整理が進められることが必要である。
また、EBPM と規制改革の議論においては、偏ったデータに基づいて規制の改革又は維持
をしようとしているのでないか、という議論に遭遇することも少なくない。安全規制の整理
の根本となるデータを踏まえた定量的議論のために留意すべき原則を整理する等、適切に
データが評価されるための基本的な論点整理も求められる。
さらに、生成 AI の到来も踏まえ、規制領域で技術中立的(テクノロジー・ニュートラ
ル)にイノベーションを推進するためのガバナンス整備のために、次項の新技術利用に関
する認証のあり方(必要に応じてサンドボックス制度を積極的に利用でき、規制を変革しな
くても特定の領域で適法であることが明示できるようにする方策も考えられる)の検討を深
めることが必要となる。中長期的には、LV4 の自動運転等でも議論がされている 15が、様々
なプレイヤー間の責任分担の考え方等を整理していくことも必要となる。
(3)新技術利用に関する、規制の対象、型式認証等のカテゴライズの手法に関する補論
情報の伝達・集積が加速度的に進む現在では、新しい素材・製法のモノが次々と開発さ
れ、広範な利用が想定されている。こうした中では、ソフトウェアを規制する場合 16だけで
なく、モノの開発・利用にあたってもイノベーションを促進する制度やサービスが必要であ
るところ、現行の考え方や在り方は必ずしもそうなっておらず、日本のイノベーションの停
滞を招きかねない。とりわけ安全性の確保を趣旨として規定されている各種の規制の類型の
硬直化や、認証基準制度、証明制度等の枠組みの柔軟性についてはこの点が顕著である 17。
AI 時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ報告書
(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi6/sankou.pdf)参照
16
例:医薬品医療機器等法・健康保険法 SaMDの承認及び保険償還
17
例:航空法における耐空証明・型式証明制度、建築基準法における建築資材の大臣認定制
度、電波法における無線LAN等の技術基準適合証明
15
9
で、一人あたりの生産性向上の視点で、スケーラビリティの観点についても明示的に評価を
行って議論を行うことも重要である。
(2)規制改革類型の比較に関する注釈
デジタル技術においては、人の行為、存在等を前提とした従来の規制について、同様の
技術、政策的手法により代替できる場合が多いことに着目すべきである。規制改革推進会
議意見書「デジタル時代の規制・制度について」、デジタル規制改革推進の一括法の 7 項目
のように既に整理が進んでいる。令和5年6月規制改革推進会議答申Ⅱ・1(2)記載の「イ
ノベーションによる新製品・新サービスの創出と安全の確保との両立を図る規制・制度見直
し」に記載された安全規制と認証制度の枠組みの見直し手法は、新たな商品開発が進む中で
頻出する論点になることから、さらに整理が進められることが必要である。
また、EBPM と規制改革の議論においては、偏ったデータに基づいて規制の改革又は維持
をしようとしているのでないか、という議論に遭遇することも少なくない。安全規制の整理
の根本となるデータを踏まえた定量的議論のために留意すべき原則を整理する等、適切に
データが評価されるための基本的な論点整理も求められる。
さらに、生成 AI の到来も踏まえ、規制領域で技術中立的(テクノロジー・ニュートラ
ル)にイノベーションを推進するためのガバナンス整備のために、次項の新技術利用に関
する認証のあり方(必要に応じてサンドボックス制度を積極的に利用でき、規制を変革しな
くても特定の領域で適法であることが明示できるようにする方策も考えられる)の検討を深
めることが必要となる。中長期的には、LV4 の自動運転等でも議論がされている 15が、様々
なプレイヤー間の責任分担の考え方等を整理していくことも必要となる。
(3)新技術利用に関する、規制の対象、型式認証等のカテゴライズの手法に関する補論
情報の伝達・集積が加速度的に進む現在では、新しい素材・製法のモノが次々と開発さ
れ、広範な利用が想定されている。こうした中では、ソフトウェアを規制する場合 16だけで
なく、モノの開発・利用にあたってもイノベーションを促進する制度やサービスが必要であ
るところ、現行の考え方や在り方は必ずしもそうなっておらず、日本のイノベーションの停
滞を招きかねない。とりわけ安全性の確保を趣旨として規定されている各種の規制の類型の
硬直化や、認証基準制度、証明制度等の枠組みの柔軟性についてはこの点が顕著である 17。
AI 時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ報告書
(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi6/sankou.pdf)参照
16
例:医薬品医療機器等法・健康保険法 SaMDの承認及び保険償還
17
例:航空法における耐空証明・型式証明制度、建築基準法における建築資材の大臣認定制
度、電波法における無線LAN等の技術基準適合証明
15
9