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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医薬局) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391540.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 医薬局(2/7)《厚生労働省》 |
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~C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について~
○ 感染被害者の製剤投与の時期を問わない早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法により施行(平成20年
1月16日)。
○ 特定の血液製剤(特定フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤)の投与を受けたことによって、C型肝
炎ウイルスに感染された方又は相続人に対し、症状に応じて給付金を支給。給付金の支給後20年以内に症状が進行
した場合、差額を追加給付金として支給。
【給付内容】肝がん・肝硬変、死亡(劇症肝炎等に罹患した場合を含む):4,000万円 慢性肝炎:2,000万円 無症候性キャリア:1,200万円
○ 給付を受けようとする者は、給付対象者であることを裁判手続の中で確認の上、証明資料(判決、和解等)と併
せて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求を行う。 裁判所への「訴えの提起」等は、
2028年(令和10年)1月17日(法施行後20年)までに行わなければならない。
※令和4年の法改正により、訴えの提起等の期限の延長(法施行後15年→20年)及び劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患し死亡した者の給付
水準の引き上げが行われた。【令和4年12月16日施行】
仕組み
※
医
薬
法
律 (品
医
に
基 P療
づ M機
き D器
基 A総
金 )合
を
機
創
構
設
②判決、和解等
裁
判
所
和解等者数:2,601人
(R6.11月末)
①訴訟提起
③給付金の請求
被
害
者
提訴者数: 3,562人
(R6.11月末)
④給付金の支給
総給付計:597億円
(R6.11月末)
平成19年度予備費:200億円
平成22年度補正予算:95億円
令和4年度2次補正予算:23億円
交 付 金
国
企業負担計291億円
(R6.11月末)
⑥企業負担の支払
⑤企業負担の請求
企
業
都道府県等にお願いしたい事項(依頼)
提訴期限が令和10年1月に迫っていることを踏まえ、広報等を充実していく予定であるため、
都道府県等においては、「HPや広報誌による周知」や「制度照会への対応」について、より一
層ご協力をお願いしたい。また、「管内市町村への広報依頼」をお願いしたい。
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○ 感染被害者の製剤投与の時期を問わない早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法により施行(平成20年
1月16日)。
○ 特定の血液製剤(特定フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤)の投与を受けたことによって、C型肝
炎ウイルスに感染された方又は相続人に対し、症状に応じて給付金を支給。給付金の支給後20年以内に症状が進行
した場合、差額を追加給付金として支給。
【給付内容】肝がん・肝硬変、死亡(劇症肝炎等に罹患した場合を含む):4,000万円 慢性肝炎:2,000万円 無症候性キャリア:1,200万円
○ 給付を受けようとする者は、給付対象者であることを裁判手続の中で確認の上、証明資料(判決、和解等)と併
せて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求を行う。 裁判所への「訴えの提起」等は、
2028年(令和10年)1月17日(法施行後20年)までに行わなければならない。
※令和4年の法改正により、訴えの提起等の期限の延長(法施行後15年→20年)及び劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患し死亡した者の給付
水準の引き上げが行われた。【令和4年12月16日施行】
仕組み
※
医
薬
法
律 (品
医
に
基 P療
づ M機
き D器
基 A総
金 )合
を
機
創
構
設
②判決、和解等
裁
判
所
和解等者数:2,601人
(R6.11月末)
①訴訟提起
③給付金の請求
被
害
者
提訴者数: 3,562人
(R6.11月末)
④給付金の支給
総給付計:597億円
(R6.11月末)
平成19年度予備費:200億円
平成22年度補正予算:95億円
令和4年度2次補正予算:23億円
交 付 金
国
企業負担計291億円
(R6.11月末)
⑥企業負担の支払
⑤企業負担の請求
企
業
都道府県等にお願いしたい事項(依頼)
提訴期限が令和10年1月に迫っていることを踏まえ、広報等を充実していく予定であるため、
都道府県等においては、「HPや広報誌による周知」や「制度照会への対応」について、より一
層ご協力をお願いしたい。また、「管内市町村への広報依頼」をお願いしたい。
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