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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医薬局) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391540.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 医薬局(2/7)《厚生労働省》 |
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関係省令について
○大麻法施行規則、整備省令(2本)の合計3本の省令を公布(10月16日及び31日)
○主な内容は以下のとおり。
①大麻草から製造される製品の範囲
・第一種大麻草採取栽培者は、大麻草から製造される製品(種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限
る。)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培することとされている。
・大麻草から製造される製品の実情を踏まえ、「厚生労働省令で定めるもの」は、飲食料品類、化粧品類、建築用資材その他の資材、
嗜好品、飼料、肥料及び燃料(麻薬又は指定薬物に該当しないものに限る。)とする。
②種子の発芽不能処理、発芽可能種子の譲渡規定・輸入手続等
・発芽可能種子について、大麻草栽培者以外の者が輸入する場合や大麻草栽培者が譲渡する場合には、発芽不能処理をしなければな
らない。その処理の方法は熱処理・燻蒸とする。
・発芽可能種子の譲渡については、大麻草栽培者が、法律に規定されている大麻草栽培者に譲渡する場合のほか、発芽不能処理を行
う者等に譲渡する場合に限り可能とする。
・発芽可能種子の輸入の許可の申請については、申請書様式により行うこととする。
・発芽不能処理をした種子の輸入は、厚生労働大臣から発芽不能処理をした旨の証明書の交付を受けた者でなければできないことと
している。
③大麻草の加工許可(茎、種子の利用以外)、報告事項
・第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工に当たって許可を得なければならない。許可を得なければ
ならない事項は、法律に規定されている加工に使用する大麻草の品名等のほか、加工の方法及び加工の過程、加工する施設の所在地
等とする。また、許可を受けた後は、法律に規定されている加工のために使用した大麻草の品名等のほか、加工した品目の納入先等
を報告することとする。
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○大麻法施行規則、整備省令(2本)の合計3本の省令を公布(10月16日及び31日)
○主な内容は以下のとおり。
①大麻草から製造される製品の範囲
・第一種大麻草採取栽培者は、大麻草から製造される製品(種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限
る。)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培することとされている。
・大麻草から製造される製品の実情を踏まえ、「厚生労働省令で定めるもの」は、飲食料品類、化粧品類、建築用資材その他の資材、
嗜好品、飼料、肥料及び燃料(麻薬又は指定薬物に該当しないものに限る。)とする。
②種子の発芽不能処理、発芽可能種子の譲渡規定・輸入手続等
・発芽可能種子について、大麻草栽培者以外の者が輸入する場合や大麻草栽培者が譲渡する場合には、発芽不能処理をしなければな
らない。その処理の方法は熱処理・燻蒸とする。
・発芽可能種子の譲渡については、大麻草栽培者が、法律に規定されている大麻草栽培者に譲渡する場合のほか、発芽不能処理を行
う者等に譲渡する場合に限り可能とする。
・発芽可能種子の輸入の許可の申請については、申請書様式により行うこととする。
・発芽不能処理をした種子の輸入は、厚生労働大臣から発芽不能処理をした旨の証明書の交付を受けた者でなければできないことと
している。
③大麻草の加工許可(茎、種子の利用以外)、報告事項
・第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工に当たって許可を得なければならない。許可を得なければ
ならない事項は、法律に規定されている加工に使用する大麻草の品名等のほか、加工の方法及び加工の過程、加工する施設の所在地
等とする。また、許可を受けた後は、法律に規定されている加工のために使用した大麻草の品名等のほか、加工した品目の納入先等
を報告することとする。
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