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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医薬局) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391540.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 医薬局(2/7)《厚生労働省》 |
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~特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子
製剤が納入された医療機関に対するお願い~
○ C肝特措法に基づく給付金を請求するためには、裁判所への「訴えの提起」等を令和10年
1月17日(法施行後20年)までに行わなければならない。
→ 特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の被投与者に対し、速やかに投与の
事実をお知らせする必要があるため、ご協力をお願いしたい。
都道府県等にお願いしたい事項(依頼)
◎自治体が運営する医療機関、公立大学法人に附属する医療機関に対し、以下を実施し
ていただきたい。
○保管しているカルテ等から特定フィブリノゲン製剤等の投与が判明した方又はその家族の方に対し、
速やかに肝炎ウイルス検査の受検勧奨を行うとともに、本法に基づく給付金が支払われる場合が
あることについてお知らせを行うこと。
◎厚生労働省では引き続き所在が不明である被投与者の連絡先調査を行うので、周知し
ていただきたい。
◎また、管内の医療機関に対して、同様の対応をお願いしたい。
◎併せて、管内の自治体に対し、所在が不明である被投与者の連絡先調査に協力いただ
くよう周知いただきたい。
※各医療機関の作業状況については、厚生労働省HPに掲載している。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html)
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製剤が納入された医療機関に対するお願い~
○ C肝特措法に基づく給付金を請求するためには、裁判所への「訴えの提起」等を令和10年
1月17日(法施行後20年)までに行わなければならない。
→ 特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の被投与者に対し、速やかに投与の
事実をお知らせする必要があるため、ご協力をお願いしたい。
都道府県等にお願いしたい事項(依頼)
◎自治体が運営する医療機関、公立大学法人に附属する医療機関に対し、以下を実施し
ていただきたい。
○保管しているカルテ等から特定フィブリノゲン製剤等の投与が判明した方又はその家族の方に対し、
速やかに肝炎ウイルス検査の受検勧奨を行うとともに、本法に基づく給付金が支払われる場合が
あることについてお知らせを行うこと。
◎厚生労働省では引き続き所在が不明である被投与者の連絡先調査を行うので、周知し
ていただきたい。
◎また、管内の医療機関に対して、同様の対応をお願いしたい。
◎併せて、管内の自治体に対し、所在が不明である被投与者の連絡先調査に協力いただ
くよう周知いただきたい。
※各医療機関の作業状況については、厚生労働省HPに掲載している。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html)
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