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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医薬局) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391540.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 医薬局(2/7)《厚生労働省》
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関係政令について(施行期日、製品中のTHC残留限度値等)


大麻草のTHCの上限値

○ 大麻草の栽培免許について、「大麻草の製品の原材料とする場合」(第一種大麻草採取栽培者)
と「医薬品の原料とする場合」(第二種大麻草採取栽培者)に区分する。

その上で、第一種大麻草採取栽培者は、THCが上限値以下の大麻草の種子等を用いて栽培しなけ
ればならない。
○ この大麻草のTHCの上限値については、海外における基準と同様に、日本においても乾燥重量で
0.3%とする。(Δ9-THCとΔ9-THCAの総和)

➢ EU
麻としての農業生産に対する助成対象の基準として、THC濃度0.3%以下と規定。
➢ 米国
2018年に農業法において、「乾燥重量でTHC濃度0.3%以下の大麻草、種子、抽出物等」を
Hempと定義(0.3%超をMarijuanaとして定義)、Hempに関しては、国内での生産を合法化して
いる。
○ 現行の栽培者のうち、当該上限値を超えるTHCを含有する大麻草を栽培する者については、当該
上限値の適用が令和9年末まで猶予されていることから、その間に、低THC品種への切り換え等を
促していく。
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