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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医薬局) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391540.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 医薬局(2/7)《厚生労働省》 |
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関係政令について(施行期日、製品中のTHC残留限度値等)
2
製品中のTHC残留限度値
○ 大麻取締法に基づく部位による規制から、麻向法に基づく成分による規制となることに伴い、CBD
などの製品中にごく微量に残留する可能性があるTHCの残留限度値を設ける(当該限度値以下であれ
ば麻薬には非該当)。
○ 当該限度値については、大麻規制検討小委員会の報告書で示された方向性(※)を踏まえて、海外
の科学的知見や限度値を参考に検討し、以下の区分・基準値とすることとする。
※「CBD 製品中の THC 残留限度値については、(中略)保健衛生上の観点から、THC が精神作用等を発現する
量よりも一層の安全性を見込んだ上で、(中略)尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせないことを勘案
し、適切に設定すべきである。」
○ 成熟した茎及び種子のみならず、CBD製品など、THCが残留限度値以下であれば、大麻草の花穂や
葉も利用可能。
<製品中のΔ9-THCの残留限度値>
油脂・粉末
水溶液
その他の製品
10 mg/kg 以下
0.10 mg/kg 以下
1mg/kg 以下
36
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製品中のTHC残留限度値
○ 大麻取締法に基づく部位による規制から、麻向法に基づく成分による規制となることに伴い、CBD
などの製品中にごく微量に残留する可能性があるTHCの残留限度値を設ける(当該限度値以下であれ
ば麻薬には非該当)。
○ 当該限度値については、大麻規制検討小委員会の報告書で示された方向性(※)を踏まえて、海外
の科学的知見や限度値を参考に検討し、以下の区分・基準値とすることとする。
※「CBD 製品中の THC 残留限度値については、(中略)保健衛生上の観点から、THC が精神作用等を発現する
量よりも一層の安全性を見込んだ上で、(中略)尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせないことを勘案
し、適切に設定すべきである。」
○ 成熟した茎及び種子のみならず、CBD製品など、THCが残留限度値以下であれば、大麻草の花穂や
葉も利用可能。
<製品中のΔ9-THCの残留限度値>
油脂・粉末
水溶液
その他の製品
10 mg/kg 以下
0.10 mg/kg 以下
1mg/kg 以下
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