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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(医薬局) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391540.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 医薬局(2/7)《厚生労働省》
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厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ
④薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直し及び医薬品の適正使用の推進
1.デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販

○ 薬剤師等が常駐しない受渡店舗において、当該店舗に紐付いた薬
局・店舗販売業(管理店舗)の薬剤師等による遠隔での管理の下、
医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とする。
2.調剤業務の一部外部委託の制度化
○ 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一
部の委託を可能とするとともに、患者の安全確保のため、受託側お
よび委託側の薬局における必要な基準等を設定する。
3. 薬局の機能等のあり方の見直し
○ 地域連携薬局について、居宅等における情報の提供および薬学
的知見に基づく指導を主要な機能として位置付ける。
○ 健康サポート薬局について、都道府県知事の認定を受けて当該
機能を有する薬局であることを称することができることとする。
4. 薬局機能情報提供制度の見直し
○ 薬局開設の許可申請先と揃えるため、薬局機能情報提供制度
の報告先に保健所設置市市長及び特別区区長を含める。
○ 報告された情報の適切な活用のため、都道府県知事から厚生労
働大臣への報告義務及び厚生労働大臣による助言等の権限を設
ける。
5. 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
① 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止
○ 医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむ
を得ない場合(※)にのみ薬局での販売を認める。
※ ①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の
手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用
医薬品で代用できない場合、又は②社会情勢の影響による物流の停
滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛
生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売
することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合等

概要③

② 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等
○ 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導によ
り必要な情報提供等を行った上で販売を可能とするとともに、適正使用のた
めの必要事項等の確認について対面で行うことが適切である品目については、
オンライン服薬指導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外
できるようにする。
○ 医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用医薬
品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後も個別
の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な区分への
移行を可能とする。
③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
○ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等で
の購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由
等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。販売
方法については、20歳未満への大容量製品又は複数個の販売を禁止する
とともに、20歳未満への小容量製品の販売又は20歳以上への大容量製
品若しくは複数個の販売に際しては、対面又はオンラインでの販売を義務付
ける。
○ 商品の陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列又は販売
若しくは情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し購入する医薬品と
購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、専
門家が配置される当該場所から目の届く範囲(当該場所から7メートル以
内(指定第二類医薬品と同じ))への陳列により対応する。
○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗
販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、頻回購入に
対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行う。
④ 一般用医薬品の分類と販売方法
○ リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における専門家の
関与のあり方については、販売区分に応じた留意事項も含めて、指針等に
より明確化する。
6. 処方箋等の保存期間の見直し
○ 医師及び歯科医師の診療録の保存期間との整合を図るため、調剤済み
6
処方箋及び調剤録の保存期間を3年間から5年間に改める。