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総-3-1薬価算定の基準について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》
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ら第 10 節までの規定を順に適用して算定される額に改定する。
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により
算定される額(販売量が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場
実勢価格が把握できない既収載品については、当該既収載品の最類似薬の薬価
改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。
ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
なお、令和7年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖
離率が全ての既収載品の平均乖離率に次の係数を乗じて得た乖離率を超える既
収載品(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。)につ
いて、本規定の対象とする。
イ 新薬創出等加算の対象品目 1.0
ロ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されていないもの(薬
価収載の日から 15 年を経過したもの又は第8節1(1)ロの要件に該当し
ないものに限る。) 0.75
ハ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されているもの 0.5
ニ 後発品 1.0
ホ 医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年9月 30 日以前に承認された既
収載品 1.0
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
新規に薬価収載された際に新薬創出等加算の対象外であった場合であって、
以下のいずれかを比較薬として算定された品目(類似薬効比較方式(Ⅱ)によ
り算定された品目を除く。)は、薬価収載の日から4年を経過した後の最初の
薬価改定の際、薬価収載された時点における比較薬の新薬創出等加算の累積額
に相当する額又は本規定により比較薬が控除すべき額に相当する額を控除する。
ただし、現に新薬創出等加算の対象となっている場合又は薬価改定に際し、新
薬創出等加算の対象となる場合はこの限りでない。
(イ)新薬創出等加算を受けたことのある既収載品(第8節2の控除が行われた
ものを除く。)
(ロ)本節に規定する品目(本規定による控除が行われたものを除く。)
第3節 長期収載品の薬価の改定
1 後発品への置換えが進まない既収載品の薬価の改定
(1)対象品目
本規定の対象品目は、医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 10 月1日
以降に承認された既収載品(新規後発品として収載されたものを除く。以下
「先発品」という。)であって、当該先発品に係る最初の後発品(当該先発
品と組成及び剤形区分が同一のもので最も早く薬価収載された類似薬をいう。
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