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総-3-1薬価算定の基準について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》
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(4)令和7年度薬価改定においては、第3章第7節2の規定を次のとおり適用
する。




対象品目
第3章第7節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬品と組成及び剤形区分
が同一である既収載品、安定確保医薬品のカテゴリA及びB(令和3年3月
26 日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位置付けられた既収載品又は感染
症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日及び 11 月7
日の大臣要請等に係る既収載品等のうち、製造販売に要する原価等が著しく
上昇したと認められるもの等とする。
ただし、その組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢価格
の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超える既収載品(感
染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日及び 11 月
7日の大臣要請等に係る既収載品を除く。)については、本規定は適用しない。

薬価の改定方式
イ 第3章第7節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬品と組成及び剤形区分
が同一である既収載品及び安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けら
れた既収載品
次のいずれかの要件に該当する場合は、原価計算方式によって算定される
額(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合
には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のうち、最も低
い額)を当該既収載品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100 分
の5を上限とする。
(イ)保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、
薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困
難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似
薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採算品再算定の対象
となったものを除く。)がある場合には、全ての類似薬について該当する場
合に限る。)
(ロ)新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額で
あるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該
既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品とし
て薬価収載されたもの(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不
採算品再算定の対象となったものを除く。)に限る。)がある場合には、当
該全ての類似薬について該当する場合に限る。)


感染症対策療法薬等の安定供給に向けて行われた令和5年 10 月 18 日及び 11
月7日の大臣要請等に係る既収載品(保険医療上の必要性が高いものである
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