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総-3-1薬価算定の基準について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》
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と認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるものに限る。)
原価計算方式によって算定される額(当該既収載品と組成、剤形区分及び
規格が同一である類似薬がある場合には、それぞれについて原価計算方式に
よって算定される額のうち、最も低い額)を当該既収載品の薬価とする。
ただし、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した上で、100 分の
5を上限とする。

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