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総-3-1薬価算定の基準について (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》 |
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目の乖離率が一定値を超えた実績
③ 新規収載された後発品のうち、5年
以内に市場撤退した品目数
おける全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とした場
合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上 250
未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出され
た品目ごとに▲1pt
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過
措置となったことが確認できた品目については、
計算時に除外する。
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間における薬価改定
時の当該品目の乖離率が一定値を超え
た実績
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、
薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超えた
品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
※
評価の対象とする品目は、別段の定めがある場合を除き、評価対象となる企業が製造販売す
る 全 て の 既 収 載 後 発 品 ( バ イ オ 後 続 品 を 含 む 。 ) 及 び 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 の 規 定 に よ り 昭 和 42
年 9 月 30 日 以 前 に 承 認 さ れ た 既 収 載 品 と す る 。
※ 3 . ⑥ の 「 G 1 増 産 対 応 企 業 」 は 、 平 成 31 年 3 月 29 日 付 け 厚 生 労 働 省 医 政 局 経 済 課 事 務 連
絡「後発医薬品への置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続につ
いて」の1(5)に基づき行政より増産依頼を受けた企業を指す。
2
分類方法
後発品を製造販売する企業について、1のポイントの合計が次の表の右欄
に該当する企業について、左欄のとおり区分する。ただし、直近1年間に医
薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業については、A
区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
区分
A
B
C
範囲
※
上位 20%
A、C以外
0pt 未満
※ 上 位 20 パ ー セン タ イル の ポイ ン トの 企 業 が複 数 存在 す る場 合 、 当該 点 数ま で の企 業 数
が全 体 の企 業 数 の 25% を超 え ない こ とを 限 度 とし て 、当 該 点数 の 企 業は A 区分 と して 取
り扱 う。
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③ 新規収載された後発品のうち、5年
以内に市場撤退した品目数
おける全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とした場
合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200 以上 250
未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出され
た品目ごとに▲1pt
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過
措置となったことが確認できた品目については、
計算時に除外する。
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間における薬価改定
時の当該品目の乖離率が一定値を超え
た実績
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、
薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超えた
品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
※
評価の対象とする品目は、別段の定めがある場合を除き、評価対象となる企業が製造販売す
る 全 て の 既 収 載 後 発 品 ( バ イ オ 後 続 品 を 含 む 。 ) 及 び 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 の 規 定 に よ り 昭 和 42
年 9 月 30 日 以 前 に 承 認 さ れ た 既 収 載 品 と す る 。
※ 3 . ⑥ の 「 G 1 増 産 対 応 企 業 」 は 、 平 成 31 年 3 月 29 日 付 け 厚 生 労 働 省 医 政 局 経 済 課 事 務 連
絡「後発医薬品への置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続につ
いて」の1(5)に基づき行政より増産依頼を受けた企業を指す。
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分類方法
後発品を製造販売する企業について、1のポイントの合計が次の表の右欄
に該当する企業について、左欄のとおり区分する。ただし、直近1年間に医
薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業については、A
区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
区分
A
B
C
範囲
※
上位 20%
A、C以外
0pt 未満
※ 上 位 20 パ ー セン タ イル の ポイ ン トの 企 業 が複 数 存在 す る場 合 、 当該 点 数ま で の企 業 数
が全 体 の企 業 数 の 25% を超 え ない こ とを 限 度 とし て 、当 該 点数 の 企 業は A 区分 と して 取
り扱 う。
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