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総-3-1薬価算定の基準について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》
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1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退しない予定の先発品
に係る後発品及びG2品目に係る後発品については、当該先発品に係る最初
の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定において、改定前の薬価
が加重平均値以上の品目と加重平均値を下回る品目のそれぞれで改めて加重
平均を行い、価格を集約する。なお、集約した価格が最低薬価を下回る場合、
当該加重平均に含まれる各後発品について、当該後発品に係る最低薬価を適
用する。


組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例
1及び2の規定に関わらず、以下に該当する既収載の後発品(以下「特例後
発品」という。)については、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品
群ごとに、本規定の適用前の価格を加重平均した額に改定することとし、特例
後発品を除く既収載品について1又は2の規定を適用する。ただし、本規定を
適用することにより特例後発品の価格が本規定を適用する前の額を下回る場合
には、本規定は適用しない。
(1)対象企業
別表 12 に基づきA区分と分類された企業
(2)対象品目
以下のいずれかに該当する品目(基礎的医薬品に該当するものを除く。)
イ 該当する組成及び剤形区分において第2章第2部1の規定により新規後
発品が収載されてから5年以内の品目
ロ 安定確保医薬品のカテゴリA又はB(令和3年3月 26 日付け厚生労働省
医政局経済課公表)に該当する品目
(3)適用条件
以下の条件の全てを満たすこと。ただし、令和 7 年度薬価改定においては、
ロの「後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」とあるのは、
「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最も高
い価格帯となるものであること」と読み替える。
イ 全ての既収載後発品の平均乖離率以内のものであること
ロ 1又は2の規定を適用した場合には、後発品の中で最も高い価格帯とな
るものであること
ハ 当該品目の製造販売業者自らの原因により供給に支障が生じているもの
でないこと
第7節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分
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