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総-3-1薬価算定の基準について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51409.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第604回 2/19)《厚生労働省》
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(5)第3章第8節1(1)ロの③(ただし書に係る規定に限る。)、⑤、⑧、
⑨及び⑪の規定は、令和6年4月以降に薬価収載されたもの及び当該規定に
該当する効能追加等がなされたものに適用する。ただし、令和6年3月以前
に⑤の要件に該当するものとして新薬創出等加算が適用された品目にあって
は、なお従前の例による。
(6)第3章第 11 節の規定は、令和6年4月以降に費用対効果評価の対象として
指定された品目に適用する。


改正手続
薬価算定基準の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならな
い。

3 経過措置
(1)薬価算定基準の実施にあたっては、平成 12 年3月 31 日において薬価収載さ
れているものについては、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新薬の
定義に該当すると認められる場合には、新薬として薬価収載された既収載品
とみなし、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新規後発品の定義に該
当すると認められる場合には、新規後発品として薬価収載された既収載品と
みなす。
(2)前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用す
ることとされた既収載品及び令和7年3月 31 日における薬価が最低薬価を下
回る既収載品(以下「みなし最低薬価品目」という。)の薬価については、
令和6年度薬価改定における最低薬価に対する令和7年度薬価改定における
最低薬価の比率と同等の比率を当該薬価に乗じて得た額(不採算品再算定に
より薬価が引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみ
なして、最低薬価に係る規定を適用する。ただし、当該薬価(不採算品再算
定により薬価が引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬
価以上のときはこの限りでない。また、令和7年度薬価改定においては、み
なし最低薬価品目のうち、組成及び剤形区分が同一である類似薬の市場実勢
価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの
薬価は、次のいずれか低い額とする。
イ 別表9の最低薬価
ロ 改定前の薬価の2倍
(3)令和5年度薬価改定においては、第3章第8節1(3)により改定される
額に、改定前薬価と当該規定適用後の薬価の差額の 100 分の 95 を加えた額に
改定する。なお、本規定による加算額は新薬創出等加算の累積額に含まれる
ものとする。

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