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参考資料2 救急安心センター事業(♯7119)「事業を外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書(例)」(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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第1
1
事業概要に関する事項
委託業務の名称
〇〇県救急安心センター事業運営業務
2
調達の背景
高齢化の進展等に伴い救急需要は増大の一途を辿り、救急出動件数や搬送人員は増加傾
向にあるとともに、現場到着所要時間や病院収容所要時間は延伸傾向にある。これらの状
況を踏まえ、限りある搬送資源をより緊急性の高い事案に適切に投入するためには、救急
車の適時・適切な利用を推進していくことが重要である。
救急安心センター事業(♯7119)(以下「♯7119」又は「本事業」という。)は、住民
が急な病気やケガの際に、医師や看護師等の専門家が相談に応じる電話相談事業であり、
住民に安心・安全を提供するとともに、適時・適切な救急要請や医療機関受診を行う上で
極めて有効な事業である。
本調達は、○○県(以下「委託者」という。)が♯7119の運用を開始することに伴い、
電話相談事業の運営を委託するものである。
3
事業の概要
本事業は○○県内市町村を対象とし、住民からの電話に対して、緊急度判定を用いた救
急医療相談と医療機関案内を行うものである。
救急医療相談は、住民が急な病気やケガをした時、救急車を呼ぶか、医療機関を受診す
べきか迷った際に、相談員(看護師又は救急救命士)(以下「相談員」という。)が電話
で聴取した相談者の訴えや症状などを基に緊急度を判定し、傷病の緊急性の有無や救急車
要請の要否の助言、応急手当の方法等のアドバイスを行う。なお、緊急度が高いと判断し
た場合は、119番への転送又は掛け直しの要請を行う。
医療機関案内は、相談者の現在地や受診を希望する診療科等から、時間帯毎の受診可能
な医療機関の案内を行う。
4
委託期間
令和〇年〇月〇日(〇)から令和〇年〇月〇日(〇)まで
5
相談受付時間
24時間365日(年末年始及びその他の日祝日を含む)
※
実施時間を指定する場合は、平日は○時から○時まで、日祝日は○時から○時までと
する。
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事業概要に関する事項
委託業務の名称
〇〇県救急安心センター事業運営業務
2
調達の背景
高齢化の進展等に伴い救急需要は増大の一途を辿り、救急出動件数や搬送人員は増加傾
向にあるとともに、現場到着所要時間や病院収容所要時間は延伸傾向にある。これらの状
況を踏まえ、限りある搬送資源をより緊急性の高い事案に適切に投入するためには、救急
車の適時・適切な利用を推進していくことが重要である。
救急安心センター事業(♯7119)(以下「♯7119」又は「本事業」という。)は、住民
が急な病気やケガの際に、医師や看護師等の専門家が相談に応じる電話相談事業であり、
住民に安心・安全を提供するとともに、適時・適切な救急要請や医療機関受診を行う上で
極めて有効な事業である。
本調達は、○○県(以下「委託者」という。)が♯7119の運用を開始することに伴い、
電話相談事業の運営を委託するものである。
3
事業の概要
本事業は○○県内市町村を対象とし、住民からの電話に対して、緊急度判定を用いた救
急医療相談と医療機関案内を行うものである。
救急医療相談は、住民が急な病気やケガをした時、救急車を呼ぶか、医療機関を受診す
べきか迷った際に、相談員(看護師又は救急救命士)(以下「相談員」という。)が電話
で聴取した相談者の訴えや症状などを基に緊急度を判定し、傷病の緊急性の有無や救急車
要請の要否の助言、応急手当の方法等のアドバイスを行う。なお、緊急度が高いと判断し
た場合は、119番への転送又は掛け直しの要請を行う。
医療機関案内は、相談者の現在地や受診を希望する診療科等から、時間帯毎の受診可能
な医療機関の案内を行う。
4
委託期間
令和〇年〇月〇日(〇)から令和〇年〇月〇日(〇)まで
5
相談受付時間
24時間365日(年末年始及びその他の日祝日を含む)
※
実施時間を指定する場合は、平日は○時から○時まで、日祝日は○時から○時までと
する。
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